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1921年に借地法、借家法が制定された社会的背景と理由、そして70年後の1992年に定期借地権を取り入れた新借地借家法に生まれ変わった社会的背景、理由とはどういったものなのでしょうか。ご意見お聞かせください。

A 回答 (1件)

借地法借家法が制定された背景には、債権である賃借権は非情に弱く、第三者に対抗できない弱い権利であったためそれを悪用する地主が多かったという事情があったようですね。

当該土地が他人に売買されてしまうとその上の賃借権が消滅してしまいますので、借主は出て行かなければならなかった。この結論が住人にとって酷であったため、物権的権利を伴う、第三者に対抗できるような法律制度というものが求められるようになったわけです。そのような背景を伴って借地法借家法が制定されました。

しかし今度は逆に借地法借家法が非常に借地人にとって強い権利となってしまい、地主が立ち退きを迫ることが非常に困難になりました。たとえば地主が契約を解除するためには正当事由が必要ですが、その正当事由の主張が認められない場合が多く、解除するために立退き料が必要とされる場合が多くなり地主の負担が非常に重いものとなりました。

そして建物買取請求権の問題がありました。たとえ契約が解除に到ったとしても、地主は借主が建てた建物を買い取らなければいけません。

以上の立ち退き料などの負担と建物買取請求権の負担、この2つの負担を強いられて、なお地主が土地を貸すメリットは果してあるでしょうか。

そこで建物買取の負担がなく、正当事由がなくても期限がくれば有無を言わさず借主を追い出すことができるような制度というものが強く求められるようになったわけです。
それが定期借地権ですね。

新借地借家法では定期借地権の他にも様々な変更や制度の創設がなされました。それらの多くは70年間経つ間に時代に合わなくなってきた制度を改正するという趣旨に出たものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。概説ですが、理解できました。

お礼日時:2003/01/16 00:06

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