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土地に関する事に無知なので、知恵をお借りしたいです。
約16年、大家さん(個人)から借家を借りていました。
しかし、火事で全焼し、損害賠償を支払うと申し出ましたが、家は相当古く、私たちが開け放した時に解体する予定だったから気にしなくていいと言われました。
その後、引っ越しをし、父は自営業をしている為、全焼した家の隣りにあった資材倉庫と運搬車を置くスペースはそのまま借地したいと頼んだ所、月々1万2千円でOKをもらいました。
その後、現在に至るまで8年毎月支払い借地しています。
約半年くらい前に、固定資産税の負担が大きいと大家さんの息子さんが父にここの土地を売り地に出したと話しました。
父は資金や新しい借地場所をなかなか見付けられず
今日、不動産の人から10月に立ち退きをして下さいと言われたそうで、父は新しい借地をどこか見付けてほしいと頼んだそうです。
借地については契約書があり駐車場としての項目ですが、引っ越す前に、資材倉庫は自分で建て大家さんの許可ももらっています。約200坪と広い土地なので空き家などもあり、草刈りや整地の為の畑など(大家さんの許可有り)をつくり、借地以外の大家さんの土地の木や雑草が通学路にはみ出して苦情が出た時は父が管理してきました。
そして今日、倉庫の解体や畑の整地をして、立ち退きはするが、不動産の人に新しい借地を探して欲しいと言ったそうです。
この場合、そういった事まで頼めるのでしょうか?
説明が不足しているようでしたら補足します。
私としては、父に多少なりとも負担がかからないようにしたいです。どうか知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

     


■法律的には建物所有目的の借地契約なのか否かで考え方が異なります。
 当初の契約書が駐車場目的、倉庫はあとから許可を受けて建てたとのことなので、
 倉庫は比較的簡易なものと思われます。
 建築確認や登記がないような建物だと、建物所有目的の借地とは言えず、
 「借地権」が発生するような土地賃貸借ではないということになると思います。
  http://jasaga.or.jp/fudousan/oyakudachi/houritsu …
 借地権がない場合は、地主に正当な事由がなく契約更新を拒まれても、
 立退料の請求などはできません。

■「そういった事まで頼めるのでしょうか?」
 普通の仲介依頼として、仲介料を払って移転先の紹介を頼むなら何ら問題ないですが、
 今の物件を立ち退く交換条件として「新しい借地」を(無償で)斡旋せよということなら、
 上記との関係で難しいと思います。
 明渡し期限を年内まで猶予をもらうとか、移転先探しを自分でも他の不動産屋に依頼するとか、
 お願いベースと自助努力で、極力余計な負担がかからないようにするしかないと思います。

建築確認や登記がある場合は、借地権ありと判定できると思いますが、
当初の「駐車場」契約との関係や借地権が及ぶ面積範囲などで、ややこしい話になる可能性があります。
専門的には弁護士に相談されるのが良いのでしょうが、
昔の火災時からの、損得を越えた良好な関係を台なしにしないような、
賢明な判断をされることを願っています。

   
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この回答へのお礼

詳しい回答をありがとうございます。
やはり資材倉庫の建物は登記されていないと借地として認められないんですね。
資材倉庫は、駐車場として借地契約する前に建てていたもので、(火事になる前に建てていた)大家さんは駐車している車の駐車代としてだけでいいと言ってくださり、借りていました。
すごくよくしていただいたので友好な関係を崩さないよう、教えてくださった事を父に話してみたいと思います。

お礼日時:2008/09/13 15:06

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