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教えてください。

去年の7月に仕事をやめ、最初に申請したときには、納税猶予が認められました。しかし、その期間が終わり、再度またやったのですが、今度は、免除も納税猶予もすべて却下されました。全くもって意味が分かりません。
しかも、しかもです!あちらから、送られてくる却下通知のハガキの日付印が、「12.09.08」となっているのです。本日、平成20年9月13日土曜日に届いた通知ですよ?

本当に腹立たしいです。これって、平成12年9月8日ってことですよね?明らかに間違ってませんか?!最近の不祥事も多い、社会保険事務所だからなおさら腹が立って仕方ありません。信用出来ません。
名前を言います。東京都の八王子社会保険事務所です。

とにかく、最初は認められたのに、どうして、次にやったときは、却下されたのか、わかりません。可能性など、考えられる理由をお分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてくださいませ。社会保険労務士の方、はもちろん、ご存知の方でしたら、どなたでももちろん大歓迎ですので、どうかお助けくださいませ。m(--)m

ちなみに、去年やめてから、働いていません。学校に通っているので、収入もないです。確定申告も納税にならないので、申告してません。実家に住んでおります。国民健康保険は、親と同じにしてもらってます。

以上、よろしくお願いします。言葉足らずでしたら、遠慮なくご指摘ください。
火曜日には電話で思い切り強く言ってやろうかと思ってますので、すぐに回答いただけたら、助かります。ご無理を言ってすいません・・・。

A 回答 (4件)

理由は決定した社会保険事務所にしか分からないので「八王子社会保険事務所」に問い合わせるのがいいでしょう


ここには答えられる人はいないと思いますよ
八王子社会保険事務所の方がおられれば話は別です
とはいえ名前も分からないので直接お尋ねください
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この回答へのお礼

社会保険事務所はなかなか電話が繋がらず、女性が出たのですが、意外に感じが良くて驚きました。
猶予や免除を申請するには、書類が必要な場合があり、私は最初の時には提出したのですが、今回は提出しなかったので、却下になったっぽいです。最初に提出した添付書類でもう一度審査してくださるそうです。
これで却下になることはないと思います。
納税猶予の延長という形になると思います。
いろいろと貴重な時間も私などに割いていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 10:23

>「12.09.08」


>これって、平成12年9月8日ってことですよね?
なんで日本で馴染みのない並べ方(欧米では一般的なんだけどね)を選んだのか判らないけど、どう考えても「12日09月(20)08年」だろうなぁ。

そのココロは・・・
日付印なんて毎日使うものだから、わざわざ8年前に戻すような面倒なマネをするとは思えない。
第一、日付印は耐久性が低く、平成12年当時の日付印が今まで使えているとは思えない。
あたり。

で、事情の詳細が判らないし、エスパーじゃないんだから、アナタの聞きたいことは誰にも判らない としか答えようがないでしょうね。
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この回答へのお礼

社会保険事務所はなかなか電話が繋がらず、女性が出たのですが、意外に感じが良くて驚きました。
猶予や免除を申請するには、書類が必要な場合があり、私は最初の時には提出したのですが、今回は提出しなかったので、却下になったっぽいです。最初に提出した添付書類でもう一度審査してくださるそうです。
これで却下になることはないと思います。
納税猶予の延長という形になると思います。
いろいろと貴重な時間も私などに割いていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 10:23

>12.09.08


既に回答ででますが、12日9月2008年の意味です。
逆から書く日付の表記方法もあるんですよ。
なので、残念ながらあなたの思い違いです。

1回目は仕事をやめた直後だったからじゃないでしょうか。
2回目はもう期間も経ったことだし、お金が無いなら
働いていて払えるだろうし、親に面倒みてもらってるなら
それだけ余裕があるということで払ってくださいって
ことではないかな。これは推測にすぎません。

免除とか猶予しても、いづれは払うのだから同じことでしょう。
もしくはずっと払わないか。
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この回答へのお礼

社会保険事務所はなかなか電話が繋がらず、女性が出たのですが、意外に感じが良くて驚きました。
猶予や免除を申請するには、書類が必要な場合があり、私は最初の時には提出したのですが、今回は提出しなかったので、却下になったっぽいです。最初に提出した添付書類でもう一度審査してくださるそうです。
これで却下になることはないと思います。
納税猶予の延長という形になると思います。
いろいろと貴重な時間も私などに割いていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 10:23

納税猶予ではなく若年者納付猶予制度のことかと思います、


不明な点もありますが、想定されることを書いてみました。
下記の点をよく読んでから、社会保険事務所にお尋ねください。
審査自体は、公正に行われてるはずです、しくみをよく理解して聞いてみてください。

免除、部分免除は本人および世帯主の昨年所得により審査されます。
また、免除申請の仕組みですが、申請区分に指定をしなければ、負担の少なくかつ有利な順から審査されていきます、
すなわち、全額免除→若年者納付猶予→部分免除の順番です。
あなたの場合家族と同居とのことですので、おそらく、世帯主がお父さんなどで、一定収入オーバーになれば、全額免除は無理となれば、次に猶予の審査になります。これは、本人の所得のみで審査がされます。(30歳未満限定)その際昨年の離職関係の書類をつけずに申請した場合は昨年所得が勘案されますから、金額オーバーで却下になったのではありませんか?
であれば、19年7月退職とのことなのですが、免除申請の時に、離職票もしくは雇用保険受給資格者証のコピーは添付されましたか?
離職の年及び翌年度は離職事由の場合、この書類があれば、前年度の収入がゼロとみなされる特例があります。もし、添付がない場合は昨年(19年1月から12月の所得)分を審査して一定所得オーバーの場合は却下になります。
すなわち、あなたの場合、おそらく、離職書類をつけずにだしたため昨年所得がカウントされたためではないでしょうか。
そうであれば、社会保険事務所に電話して、特例での審査をしてほしい旨を伝え、上記書類を補正資料として送付するとお話されたら良いと思います。
あなたが、30歳以上であれば、猶予は無理です、なおかつ世帯主の収入が多い場合両方とも却下ということもありえます。

ただし、学校に通っているとの事、学生納付猶予の対象校である場合は
免除、猶予の申請はできず、学生納付猶予の申請となります。
離職事由であれば同様です、他に学生証コピーが必要です。
このあたりも合わせてお尋ねください。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。あなたさまのおっしゃるとおり、毎回毎回添付書類は必要のようでした。それを私が出していないために、却下になってしまったっぽいです。毎回添付書類が必要とは書いてあった記憶がないのですが。
社会保険事務所はなかなか電話が繋がらず、女性が出たのですが、意外に感じが良くて驚きました。
最初に提出した添付書類でもう一度審査してくださるそうです。
これで却下になることはないと思います。
いろいろと貴重な時間も私などに割いていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/16 10:21

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