わたしは今、19歳の大学生です。
来月の10月3日で20歳になります。
そこで、質問なのですが、
私は、自民党総裁が決まった後に起こる(であろう)衆院選で、
投票ができるのでしょうか?
投票日が11月になるという話をニュースで聞く限りは、
理論的には出来そうな気がするのですが、
選挙の告示期間、名簿登録のタイミングなどが絡んでくるかも、と思い、
色々調べたのですが、どうにもわかりませんでした。
出来るor出来ない、また、いつ以降解散すれば出来る
といったことを、或いは、参考になりそうなHPなどを
教えていただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
再び失礼します。公職選挙法はその名のとおり「法律」ですので、全国一律に適用されます。「条例」のようなローカルルールではありません。
公職選挙法第10条には被選挙権(立候補権)の年齢制限規定があり、その第2項には
>前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
・と明文化されているので、被選挙権については選挙期日(投票日)現在の年齢であることに争いは生じません。
しかし、選挙権(投票権)の場合は、その一つ前の第9条に
>日本国民で年齢満20年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。
>日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
・とあるだけで、いつ時点で20歳以上なのかの明文規定がないのです。
これについては昔争いが生じたのですが、昭和54年11月22日に言い渡された大阪高等裁判所の判決において、
>被選挙権に関する公職選挙法10条2項において、年令は選挙の『期日』により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、(中略)満20年に達する前示出生応答日の前日の午後12時を含む同日午前0時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。
・と判断されており、この判決に対する上告は、昭和55年8月26日に言い渡された最高裁判所の判決により棄却され、確定しているのです。以後、行政(選挙管理委員会)における実務上の取扱も、この判例に準じたものになっています。
基本的には、公職選挙法にある
第19条(永久選挙人名簿)第2項
>市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製及び保管の任に当たるものとし、毎年3月、6月、9月及び12月(第22条第1項及び第23条第1項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
第22条(登録)
第1項(定時登録)
>市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の2日に選挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の1日から7日までの間に選挙の期日がある選挙を行う場合その他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録の日を変更することができる。
第2項(選挙時登録)
>市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)が定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人名簿に登録しなければならない。
・という規定によりますので、一見空白期間が生じるように思えますが、さらに下位法令である公職選挙法施行令の第11条(年齢満19年の者の調査等)では、
>市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月(以下「登録月」という。)の1日現在により、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち年齢満19年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満20年になるものを調査し、法第22条第2項の規定(注:選挙時登録のこと)による選挙人名簿の登録を行う場合のための整理をしなければならない。この場合において、市町村の選挙管理委員会から要請があつたときは、当該市町村長は、当該調査に協力しなければならない。
・という具合に、空白期間が生じるおそれがあるケースに備えた規定があるのです。
というわけで、前科者等の欠格要件がないのに、投票日現在で20歳なのに投票できないということはあり得ません。20歳になった時点で引越し等により3ヶ月以上その自治体に住んでいない場合は、その自治体の選挙人名簿には記載されないので、選挙権はあってもその自治体においては投票できませんが、引越し前の自治体の選挙人名簿には記載されますので、引越し前の自治体で投票できるのです。
●参考法令
・公職選挙法
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#022
・公職選挙法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE089.html
みなさまありがとうございます。恐縮です。
どうやら、今度の衆院選には投票できそうですね。
10月3日…(私の)誕生日解散、というところでしょうか(^^;)
初めての選挙、緊張しますが、よく考えて、一票を投じたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
選挙権が歩かないかは、選挙人名簿に記載があるかないかで判断します
選挙人名簿は、通常3カ月おきに追記しますが
選挙があるときは公示(告示)前日に追記をするので
公示前日までに誕生日を過ぎていれば選挙権があることになります
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/53010 …
というふうに理解をしていたのですが(参考に新宿区のHPをつけます)
埼玉だと違うのでしょうかね
誕生日がいつという概念は調べていませんが
NO2の方の回答が小学校入学基準と同じなので
あっていると思います
みなさまありがとうございます。
一律でコメント付けさせていただいてます。
どうやら、今度の衆院選には投票できそうですね。
10月3日…(私の)誕生日解散、というところでしょうか(^^;)
初めての選挙、緊張しますが、よく考えて、一票を投じたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
あなたの場合、選挙の期日(投票日)が10月2日以降であれば、選挙権(投票権)があります。
公職選挙法の被選挙権(立候補権)の場合、「年齢は、選挙の期日により算定する。」(第10条第2項)と規定されており、選挙権(投票権)も判例で類推適用(「同じように考える」という意味)されることになっています。
http://www.houko.com/00/01/S25/100.HTM#s2
「期日」ということは、「日」を基準として算定する、つまり「日」未満の「時刻」は切り捨てるという意味です。20歳の誕生日が10月3日ということは、前日の満了をもって20歳になる、つまり10月2日の24:00で20歳になるわけですので、20歳になる「日」はいつかというと、「24:00」の部分を切り捨てて「10月2日」になるのです。
ただ、微妙な点をご紹介すると、投票日よりも前に投票できる制度が二つあり、それぞれ若干違うということです。一つは「期日前(きじつぜん)投票」、もう一つは「不在者投票」という制度です。
「期日前投票」とは、期日(投票日)に仕事や旅行などの一定の予定のある有権者が、期日(投票日)の前にあらかじめ期日(投票日)と同じように投票できる制度のことを言います。
選挙期日前に行う投票は、原則として「期日前投票」により実施されますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村での投票や、病院・老人ホーム等での投票の場合は「不在者投票」により実施されます。
どう違うかというと、投票をしようとする日には、まだ選挙権を有していない場合、例えば、選挙期日には20歳になるが、選挙期日前には19歳であり選挙権を有していない場合などは、「期日前投票」を行うことはできませんが、「不在者投票」を行うことはできます。
参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/senkan/learn/fuzai …
みなさまありがとうございます。
一律でコメント付けさせていただいてます。
どうやら、今度の衆院選には投票できそうですね。
10月3日…(私の)誕生日解散、というところでしょうか(^^;)
初めての選挙、緊張しますが、よく考えて、一票を投じたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
誕生日が10月3日なら、10月2日から選挙権が発生します。
それ以降の選挙には投票できるということです。
ただし、住所要件がありますから、同一住所に3か月以上居住していることが条件です。3か月未満の場合は、前住所地で投票することになります。
みなさまありがとうございます。
一律でコメント付けさせていただいてます。
どうやら、今度の衆院選には投票できそうですね。
10月3日…(私の)誕生日解散、というところでしょうか(^^;)
初めての選挙、緊張しますが、よく考えて、一票を投じたいと思います。
ありがとうございました。
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