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1ヶ月ごとに休業補償の請求の手続きをしておりますが、月の途中で転院した際、その月の休業補償の請求の病院証明欄は転院後の病院でもらえばいいのでしょうか。それとも、転院前の病院で1枚、転院後の病院で1枚書かなくてはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

転院したらその日が請求の区切りになりますね。

つまり、病院毎に一枚の請求書ですから、その日が月の途中でも止むを得ません。病院は診療を開始した日から終わった日までしか証明をしてくれません。つまり、自分の手から放れた日については証明のしようがない、ということですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。早速手続きしたいと思います。

お礼日時:2008/09/17 08:59

>転院前の病院で1枚、転院後の病院で1枚書かなくてはいけないのでしょうか?



  そのとおり。 医療機関としては患者が通院していない期間についての証明はできないので、転医前後で別々に休業請求書を作成し、それぞれ個別に証明を受ける必要があります。
  なお、休業請求は必ずしも1か月分づつ請求しなければならないものではないので、被災労働者の了解があるなら、分割した期間の分についてその前後の月の分に併せて請求しても差し支えはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。早速手続きします。

お礼日時:2008/09/17 09:00

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