プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

用途種別の同じ2つの土地(A,B)があります。
Aは私の名義で古い家屋があります。Bは妻の名義で空き地です。この2つの土地にまたがって家を新築する場合(私の名義で)は土地の合筆が必要でしょうか?(古い家屋は壊します)
また新築の家は妻との共同名義にしておいた方が贈与税とかがかからないでしょうか?
正式には司法書士の方に相談すれば良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

二筆を合筆との事ですが、今の状態では無理です。


つまり、それぞれ名義が違うからです。名義の違う土地同士では合筆は出来ません。
そこで名義をどちらかに統一する必要があります。またその事により余計な税金が掛かってきます。(譲渡所得税又は贈与税)
確かに一筆の方が何かと便利ですが、このケースは払う必要のない税金が掛かります。
家の建築は二筆に跨っていても出来ますので、土地は其のままで家も共同名義ですから、条件としては二筆の方が良い様な気がします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて!gooへの質問初めてです。早速の回答ありがとうございます。
名義の違う土地同士では合筆は出来ないんですね!無理して合筆の必要が無い事がわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/20 10:16

 まあ、一棟一筆のほうが無難ではあるでしょう。


 ただ、合筆すると測量の必要がありますので、その費用は無駄でしょうね。敷地の広さによりますけど、もったないのかもしれません。

 贈与税云々は建物に対する出資比率で考えることでしょう。

 合筆の相談は司法書士でしょう、しかし建築する業者を決めればそれぞれ専門家を手配してくれますので、結局窓口は工務店やHMなどになるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて!gooへの質問初めてです。的確な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/20 10:23

>土地の合筆が必要でしょうか?(古い家屋は壊します)


必要ありません。

>また新築の家は妻との共同名義にしておいた方が贈与税とかがかからないでしょうか?
夫・妻双方が建物建築に出資するのであれば出資割合にて登記してください。そうしないと贈与税がかかります。
建物建築に妻が出資しないのに妻の持分が建物にあると、それは贈与になり贈与税がかかります。

土地の名義とは何の関係もありません。

>正式には司法書士の方に相談すれば良いのでしょうか?
税金は税務署、税理士です。それ以外には相談できません。(税理士法により税務相談に応じることが禁止されています)

なお、いくらかでもよいから妻自身も出資して建物の持分を取得した方がよいです。
これは万一売却となった場合の節税にも効果があるし、あと法定地上権がそれで成立するので、何かと権利的にも都合がよくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて!gooへの質問初めてです。的確な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/20 10:24

>2つの土地にまたがって家を新築する場合(私の名義で)は土地の合筆が必要でしょうか?



合筆は不要です。2筆でも10筆でも筆という土地単位と建築敷地としての単位は別物とお考えください。
2筆のまま、その全体を一つの敷地として建築するのは問題ありません。

>新築の家は妻との共同名義にしておいた方が贈与税とかがかからないでしょうか?

家の名義のみについて言えば、出資割合に基づく持分にすることが基本です。例えばご主人が全額出資して奥様が1円も出さないのに、奥様が1/2の持分を持てば、その部分はご主人から奥様への贈与となります。
所有者が異なる2筆の土地に跨って建てることと、建物自体の名義は別のお話です。

土地の件で言えば、例えば建物がご主人単独名義とすると、奥様名義の土地部分は借地していると解釈出来ますが、そこは夫婦ですから無償の貸借について贈与を指摘されることはありません。
しかし住宅ローンを借りるとすれば、建物名義が共有か単独を問わず、家と共に2筆とも担保に入ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて!gooへの質問初めてです。的確な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/20 10:22

共同名義


家屋については購入資金の出所やローンの返済などにより共有を1/2や1/3、2/5など分けます。(頭金はあなたのか奥様がどのくらいか)
頭金を全部あなたが出して、返済もあなたの給料のみで返済する場合はあなた名義にし、共同名義にはしない。(土地の半分を奥様から借りているだけ)

土地はそのまま、あなたと奥様の名義でよいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

教えて!gooへの質問初めてです。的確な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/20 10:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!