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糖尿病のほか合併症により各種障害がある状態で、有料介護施設にて介護を受けている最中、院内感染によりノロウィルスに感染、嘔吐・下痢の症状があった為、患者が栄養補給が出来ず、低血糖を発症し、意識不明に陥った。
(この過程で、『ノロウィルス感染』『嘔吐・下痢症状あり』『入院が必要な場合は(一般病棟に)入院させる』の連絡あり、一般病棟へ入院させた)
その後、意識回復の可能性はないことを病院より伝えられ、有料介護設備からは『介護不可』の連絡があった為、一般病棟へそのまま転院したが、回復せずに死亡した。
現段階で、有料介護施設側は『ノロウィルス感染→嘔吐・下痢→栄養補給不可→低血糖因果関係が証明させないので、介護には問題無し』の一点張り…。(ノロウィルス感染→嘔吐・下痢までは、認めている)

私共遺族側は、慰謝料を含め相談を持ちかけたが話が進まない為、困惑している。現段階では医療訴訟も考えているが、どのように進めればいいのか分からないので、お知恵を拝借できればと考え、ここに投稿いたしました。

A 回答 (1件)

糖尿病の度合いの確認がどの様にされてたのかを確認する必要いりますね。


>ノロウィルス感染→嘔吐・下痢までは、認めている
の状態だけでは意識不明に至る低血糖は起こらないと思います。
多分上記の状態前か状態中にインシュリンを通常通り注射したのではないかと考えます。
従って専門の弁護士をお願いする必要が入りますね。
そのインシュリン注射の時間を確認する必要ありです。
下痢・嘔吐前なのか 最中に行ったのかで 対応が変わると思います。
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