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現在、矯正歯科で治療をしています。
月に一回通って3000円程度の治療費になります。
毎回「領収書」がもらえますがあまり気にしていなかったのですが、ふと歯医者の受付で尋ねたら「確定申告の時に戻ってくる場合があるみたいですよ」と言われてびっくりしました。私は今会社勤めをしています。
1・上記の治療費は還付される場合があるのでしょうか?
2・その場合、自分で税務署に届け出しなければいけないのでしょうか?
税金関係は会社まかせでよくわかっていませんのでよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#1で紹介されているように「治療でなければ対象にならない」というのがあります。


健康保険の治療であれば、問題ない(「美容」では保険にならないだろうから)ので、領収書でそれがわかれば問題ないと思います。子供の歯科矯正は問題ないのですが、大人の場合はときどきひっかかります。(3000円ぐらいなら保険かな?)
私費の場合は医師にコメントしてもらう(たぶん、診断書でなくても、領収書に「○○治療」と一筆あれば税務署も納得するでしょう)

なお、治療にかかった費用、ということで、通院のための電車代も康嬢できますし、生計を同じくする家族の医療費をまとめて申告(たいていは所得の多い人のほうが税率が高い分、還付が得)できます。まめに「バ●ドエイド」などを購入したレシートまでとっておくこともできます。
なお、「14年度の申告」では「14年中に支払った医療費」の合計です。
「13年の支払い」について「13年の申告」として、追加で行うことができます。
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回答の中に、「総支払額から10万円を引いた分を確定申告で申告します」と書かれていますが、正確には、「その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額」になる人もいます。


また、5年間の時効がありますから、もし、今までサラリーマンで確定申告を全くしていないときは、5年分の還付申告を行うことができます。平成13年分、12年分、11年分、10年分、9年分まで還付申告が可能です。ただ、領収証をなくしておられると難しいですが。。。
あれば、平成9年分は、この12月31日(この日が休みだと翌年の最初の日)までなら、申告できます。また、用紙は、税務署でそれぞれの種類(あるいは汎用)のがもらえます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
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医療費控除といいまして総支払額から10万円を引いた分を確定申告で申告しますと源泉所得税を還付できるばあります。

例1 治療費が11万円ですと確定申告で所得から1万円を控除することが出来ます。 例2 治療費が9万円ですと10万円まで達していませんので控除を受けることが出来ません。例1の1万円控除ということは1万円が還付されるということではなく所得が1万安くなりそれにより源泉所得税が還付される可能性があるということです。還付申告はいつでも受け付けてくれますので早くすれば早く還付をしてもらうことが出来ます。 

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。ただ、月々の治療費は3000円(税別)なのですが、2年に一回継続費用として20万支払うのですが、それが平成13年の1月の事なんです。ですから平成14年にかかった費用は月々の治療費合計で37800円になるので還付されないという事でしょうか。それなら継続費用を払った年に申告すると還付の可能性があるのでしょうか。(ただ、だいぶ治っているので15年の1月に継続費用を払うかどうか考え中です)

補足日時:2002/12/25 20:47
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会社員ですが以前同じように確定申告をしたことがあります。


お近くの税務署で所定の用紙をもらって、領収書を添付して
提出したのを覚えてます。(3年前ほどだったので詳しくは覚えて
ないのですが・・・)

矯正歯科の場合、美容整形ですと医療費と認められませんが
税務署の職員に尋ねられたら、医療目的であることを告げれば
問題ありません。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございました。びっくりしました。
私が聞いた時ももらった領収書を添付するようにと言われました。7年もやっててほったらかしにしていた自分が恥ずかしいです・・・(x_x;)

お礼日時:2002/12/25 20:46

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