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5F建てマンションの1F廊下で『延焼のおそれのある部分』にかかっていないのに『共用部で避難口だから』との事でアルミサッシを防火設備にする必要があるのでしょうか?
建築基準法ではなく消防法にあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら御回答、御願い致します。

A 回答 (4件)

消防特例(設備の緩和等)を受ける場合は必要になります。


そうでなければ、基準法の範囲内でOKです。
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この回答へのお礼

消防特例(設備の緩和等)を受けるのかどうか、確認してみます。
どうも有難うございました。

お礼日時:2008/09/29 17:55

質問内容からみて専門家の方と思いますが、自分の仕事の内容で、関係官庁や、本などで調べれば分かることを、手を抜いてここで勉強しようと

するのはどうかと思いますが・・
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建築基準法でしょう。


延焼ライン以外に階段に出るドアや階段に近い窓などもあります。
法律が複雑すぎて地域差や担当者の解釈で差があります。
管轄の担当者に聞きましょう。
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この回答へのお礼

そうですか、建築基準法を見てもよくわかりませんでした。
解釈の差があるのですね。
どうも有難うございました。

お礼日時:2008/09/29 17:53

所轄の消防署と役所に

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