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タイトルどおりですが違いを教えてください。

就業規則で例えば、遅刻を1回したら、平均賃金の1/2の範囲内で減給の制裁を課すと定めることは、
労働基準法で賠償予定の禁止に引っかかりませんか?
遅刻1回につき500円を支払わせる、というのは賠償予定でしょうか?
違いがわかりません。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

ANo.2の者です。



確かに、損害賠償の予定に基づき賠償請求が出来るとして、損害賠償債権を(会社にとっての)給与債務と相殺すれば、経済的に減給と同様の効果を発します。

しかし、減給は懲戒処分の一種です。そして、懲戒処分の内容は就業規則等で予め労働者に示しておく必要があります。他方、損害賠償は懲戒処分とは別個のものです。この点で、減給と相違します。
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>減額の制裁と賠償予定の禁止はどのようにちがうのでしょうか


>

減給とは、労働者が労務を提供し、すでに発生している労働債権を
減額することです。
一方、損害賠償(違約金)とは、労働者の故意・重過失による債務
不履行または不法行為で、使用者が実際に蒙った損害を賠償させる
ことです。

ですので、賃金から徴収なさる場合を減給、賃金とは関係なく徴収
なさる場合を損害賠償と認識されるとよいのではないでしょうか。
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制裁措置の濫用になるのでは?


遅刻に対しては、
・口頭注意
・書面注意
・始末書提出
と段階的な処分を行った上で、減給の処分を行うのは可能かと。

労働者の権利はシャレにならないくらいに強力ですので、処分するのはなかなか難しいです。


まずは、職場の労働組合へ相談してみる事をお勧めします。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
就業規則作成の側ですので、ご回答の点気をつけたいと思います。

もし#1、#2の方のお礼にも書いたのですが
賠償予定と減給の制裁をどこで区別すればよいか
ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

お礼日時:2008/10/02 06:36

若干の補足をすれば、お書きの点については、労働基準法91条に定められています。

賠償予定の禁止(16条)とは別に定めの置かれていることは、法が減給の制裁を賠償予定と考えていないことの表れだといえます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
では、具体的にある事例が
賠償予定なのか、減給の制裁なのかは
どこで区別すればよいのでしょうか?

お礼日時:2008/10/02 06:33

遅刻・早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、


減給制裁の制限の規定の適用を受ける、との通達がありますので、
ご質問の減給は、賠償予定とはみなされないと思います。
一回あたり平均賃金の1/2の範囲であれば、減給制裁の範囲内
ですので適法かと思います。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
では、具体的に
減額の制裁と賠償予定の禁止はどのようにちがうのでしょうか?

お礼日時:2008/10/02 06:20

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