労働基準法や、その他法令に詳しい方にお聞きしたいのですが↓
所属する会社で
働いてもその日の給与が支払われないケースがあります。
具体的には、
労働した日は、日報を毎日提出することになっているのですが
これを怠った場合、その日の賃金が支払われません。
(これはあくまでも会社のルールです)
このようなルールは労働基準法的にOKなのでしょうか?
また、後からこれを会社へ請求し、
支払われなかった賃金を取り返すことは可能でしょうか?
皆さんからのコメントをお待ちしております。
また、同じような体験などもお待ちしています。
No.1
- 回答日時:
日報を提出しなかったくらいで賃金を支払わないというようなルールは労働基準法違反で無効です。
ただし、日報を提出しなければ多少の罰金をとるくらいなことは許されますが、まったく賃金を支払わないことはできません。
そのようなルールで支払われなかった賃金は当然に請求できますので労働基準監督署に相談してみてください。
ただし、それでも会社側が支払を拒否するのなら最終的には裁判に訴えることになります。
コメントありがとうございます。
日報を書くことも業務の内なので(時間にしたら数分ですが)
その分の罰金をとられることは納得ができますね。
No.2
- 回答日時:
例えば出勤してもタイムカードを押さずに
給与支払い後に、実は出勤していました、だから給与払ってください、っていう意味ですね。
会社には会社のルールがあります。
そのルールを守らずに、権利だけ主張しているような気がします。
実際に出勤し、勤務実態が証明されれば会社は賃金を支払わなければいけません。
その勤務実態を証明するのには同僚の協力も必要です。そのためにも、会社のルールは最低限守るようにしましょう。
コメントありがとうございます。
例えるなら
>例えば出勤してもタイムカードを押さずに
>給与支払い後に、実は出勤していました、だから給与払ってください、っていう意味ですね。
とイコールですね。
問題が起きないよう社のルールは守るよう努めます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2さんの考え方は労働基準法の世界では妥当とは言えません。
労働時間の管理義務は労働者でなくて会社側にあります。
(参考として
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html#b …
参照)
このことから明らかなように、労働者が日報を提出しなければ管理できない会社は労働者を使用する資格がない、と言えます。
労働者は契約に従って労働をし、その対価として賃金を受け取る権利を得ますから、日報を出さないことで賃金を払わないという取扱いは労働基準法第24条違反、それもかなり悪質なものと言えるでしょう。
ただ、日報を提出しないことについてペナルティーを課せられないか、と言われれば課せられない訳ではありません。
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
という規定がありますので、本来提出すべき日報を提出しなかったことによって、上記金額の範囲で減額をすることは就業規則等で定めている限り違法ではありません。(厳密には制裁の妥当性も絡むので微妙ですが)
一般的には会社に請求→労働基準監督署に訴える→不調の場合は会社に対する刑事処分を求めるか民事訴訟といった流れになると思われます。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
コメントありがとうございます。
大変参考になりました。
欲しかった回答にたどり着いたと思います。
もしもの時はこれを参考に
会社に対して請求したいと思います。
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