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国民健康保険税と国民健康保険金の違いはあるのでしょうか?
まったく別で徴収されるものですか?
または、違いなどないのでしょうか?

A 回答 (5件)

地域や時期によって読み方が違うだけで、


同じものです。

別々にお金を取られる事は有りません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答感謝します。

お礼日時:2008/10/06 15:51

まったくの別物です。



国民健康保険税:地方税法703条の4の規定により、国民健康保険を行う市町村が、被保険者の世帯主に対し課する税金。分類上は、分類上は地方税、直接税、目的税に該当する

国民健康保険料:地方税法703条の4の規定に関わらず、国民健康保険を行う市町村が、被保険者から保険料を徴収する場合や、国民健康保険組合が保険料を徴収する場合の、保険料の事

国民健康保険法第76条では、保険料方式を定めており、保険税方式は例外。

しかし、大半の自治体で保険税方式を採用している。その方が、徴収権の時効が長くなるし、滞納処分の優先順位が高くなり、有利になるから。

なお、介護保険については、保険料方式しか認められない。
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> 国民健康保険税と国民健康保険金の違いはあるのでしょうか?


> まったく別で徴収されるものですか?
簡単に答えます。
・違いは有るか?
大きく違います。国民健康保険法第76条第1項を見てください。
本文では「保険料」となっておりますが、但し書きには「地方税法の規定に基づく保険税」が出来ますね。
つまり、国民健康保険法に基づく本来の徴収は『国民健康保険料』。但し、地方税法に基づき同保険料を税金として徴収することも可能なので、その場合には『国民健康保険税』
微妙な違いですが、滞納した際に適用される法律が異なりますので、単なる名称の違いだと思うと大変な事になります。
 保険料
 →国保法第80条第4項の定めにより、差し押さえの順番が「地方税」の次。
 保険税
 →差し押さえは「地方税」扱いなので、「保険料」より上。

・別で徴収されるか
 請求は1本であり、徴収される国民健康保険の保険料額は同じですが、その一部を保険税と徴収する事も有りますし、全額を保険税として徴収する場合も有ります。
 
【国民健康保険法】
(保険料)
第76条 保険者は、国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第179条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、世帯主又は組合員から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。

(滞納処分)
第80条 第79条の規定による督促又は地方税法第13条の2第1項各号のいずれかに該当したことによる繰上徴収の告知を受けた納付義務者が、その指定の期限までに当該徴収金を完納しないときは、組合は、都道府県知事の認可を受けてこれを処分し、又は納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村に対しこれの処分を請求することができる。
2 前項の規定により組合が処分を行う場合においては、地方自治法第231条の3第3項前段及び第10項の規定を準用する。
3 第2項の規定により組合が市町村に対し処分の請求を行つた場合においては、市町村は、市町村が徴収する保険料の例によつて、これを処分する。この場合においては、組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
4 保険料その他この法律の規定による組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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後者は国民年金保険料ではないですか?


市町村ごとに運営されているので呼び方が違うという理解で問題ないと思います。(確かそうだっと思います)
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同じです。


「国民健康保険金」=通常よく使われる言い回し
「国民健康保険税」=正式名称
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2008/10/06 15:50

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