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地方税法第17条の5の2では、市町村が減額更正できる期間は、法定納期限から5年以内となっており、一方、第18条の3で過誤納金の請求期限は請求できる日から5年以内となっています。第18条の3の「請求できる日」とは、学説では、「納付のあった日」と考えられているそうです。
しかし、この場合、17条の5の2と第18条の3の始まりの日が違うことになりますが、市町村が減額更正できない期間で18条の3の時効が消滅しない期間(現年度から6年度前の最終納期分)の税については、請求できるのですか?

A 回答 (1件)

更正は申告(課税)の誤りを正すもので、過誤納金の還付請求は納税の誤りを正すものですから、対象が違います。

一緒くたに考えるのは間違いです。
申告については、そもそも申告した時点で課税(納税すべき金額)が確定します。仮に申告に間違いがあっても、更正賀されない限り是正されませんし、法定申告期限(通常同一日ではありますが、「法定納期限」ではありません)から5年間しか更正はできません。納税(支払い)はその申告に基づいてするものですから、過誤納とは、申告額との違いを指すことになりますので、更正がされないかぎり、申告額が納税すべき金額となります。申告(又はその後の更正)どおりに納税したのであれば適正納税であり過誤納ではありません。
住民税や事業税など、申告納税方式の税金の場合で過誤納の還付請求ができるのは、申告額より過大に納税したのに課税当局がそれに気付かず放置された場合ということになります。現在、納税管理はどこの地方公共団体でもコンピューター管理されているでしょうから、通常はこのようなことはないでしょう。それよりも、企業が行う特別徴収住民税の納税のように、申告することなく納税を行う税金に誤りがあった場合の救済手段が過誤納の還付請求制度であると考えられると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
申告納税制度の法人市民税、事業税の場合はご回答のとおりだと理解します。
ただ、賦課方式の税の場合、法定納期限は、納期を分けているものについては、第1期の納期限となっているので、一番最後に支払った日と法定納期限にタイムラグが生じて、法17条の5の2ではダメで、法18条の3ならOKみたいな感じに思えたもので質問させてもらいました。

お礼日時:2008/10/11 09:11

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