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広告のコピーを書く際に「最大手の●●(企業名)」と書くと、誇大広告や最大級表現の法律にひっかかってしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

「あるカテゴリー内で(当該製品やサービスの性能が)トップである・


(当該製品やサービスが)最大シェアを占めている」ことを
根拠なく標榜してはならないという決まりはあります。
ですので、もしどうしても「最大」「最高」など「最~」や、
「一番」「ナンバー1」「一位」などといった表現を使用したければ、
その根拠を準備する必要があります。

とはいえ、現状、一般的に認知されている「業界トップ」企業が
自らをそう名乗る事には問題はないでしょう。
例えば、携帯電話のキャリアならNTTドコモがトップシェアを誇っている事は
周知の事実ですので、「国内最大の携帯電話企業」、
化粧品メーカーなら資生堂が最大シェアを占めていますので
「国内トップの化粧品メーカー」で問題ないとは思います。

ただ、受け手として、ある会社が自分達を「一番」だと吹聴している態度を
果たして好意的に受け取ってくれるかどうか?という点については、
若干検討の余地がありそうですが。
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この回答へのお礼

細かく書いていただいてありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2008/10/05 18:18

公正取引委員会では、最大手等のNo1表現をする場合に、どの業界なのか、どのように調べたのか、等の条件をきちんと示すようにという指示をしています。



参考URL:http://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.june/08061 …
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この回答へのお礼

参考URLまで付けていただいて、ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/05 18:18

>「最大手の●●(企業名)」と書くと、誇大広告や最大級表現の法律にひっかかってしまうのでしょうか?




最大手でない企業が使うとひっかかりますが、
正しいのであれば全く問題ありません。
そうでない場合は業界他社が公取に訴え、
公取から事実確認と、削除の指示がきます。
なお、業界大手なら相当ストライクゾーンが広がります。
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この回答へのお礼

「業界大手」の表現いいですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/05 18:17

 売上高や市場シェアなど、ちゃんとした根拠があれば問題ありません。


実際「 業界最大手 」という表現はたまに見かけますね。もっとも、自ら
大手であることを喧伝するのはスマートではなく、広告コピーとしては
上品ではありませんね。金貸し業者ほど「 東証一部上場企業 」と広告に
書きたがるのと一緒です。
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この回答へのお礼

「金貸し業者」の話、広告を見ているとよくわかります。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/05 18:16

事実でありその事実が容易に証明できるものであれば問題ありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/05 18:14

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