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こんにちは。
ある養殖漁業者がイケスで死んだ魚を放置し、悪臭などで困っています。
この業者は大規模でイケスを設置していますが、すべてのイケスで死んだ魚が
浮いてます。民家から離れた場所にあるので、誰も訴えを起こしません・・・
私は、素潜り漁師ですので、付近を泳ぐときは病原菌が発生していないか
とても心配です。
また、この業者は「西海国立公園」である土地に魚の死骸を捨てたりもします。
数年前には、禁止されていたホルムアルデヒドを含む「ホルマリン」を使用していて
問題になったことがありました。そのときは何故か警察が来るような問題になり
ませんでした。親父も素潜り漁師で、付近を泳いだとき耳や目に、かなりの痛みが
きて、ホルマリンを使用していることが判明したそうです。
この前は、船を登録していなかったとかで、海上保安庁に捕まってました。
過ぎたことは別にいいのですが、これらは明らかに犯罪だと思いますが、どういった
罪になるんですかね?

A 回答 (1件)

精神的なダメージ


肉体的なダメージ
漁獲上のダメージ
いずれかでも現実にあるのでしたら、つまり、迷惑を掛けられていると実感されている部分がどこかにあるのでしたら、専門家に相談されるべきだと思います。民事、刑事、どのアクションになるかは状況によるでしょうが。

原則的に;法は、人が他人に迷惑を掛けることをストップするために存在します。

(追)「犯罪」という言葉よりも「不法行為」と言う言葉の方が適していると思われます。
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