A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1.法人、個人は関係ありません。
宅建業者である事が重要です。売主が宅建業者で買い主が個人の場合のみ適用されます。
個人が売主の場合は適用ありません。
クーリングオフが適用される場合に限り書面で説明する事が必要です。
説明を怠った場合8日間のクーリングオフ期間が過ぎても、書面で説明を受けるまで契約が実行されない限りいつまでもクーリングオフできます。
No.1
- 回答日時:
(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)第37条の2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。
)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。1.買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算しで8日を経過したとき。
2.申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払つたとき。《改正》平11法1602 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。3 申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。4 前3項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
以上が条文です。業者が売主の場合のみ適用となり、買主が自宅や勤務先等を契約場所として指定した場合、適用はありません。
説明義務は該当する場合です。一般的な書面にはクーリングオフに関する記載はありませんので該当する場合に加筆するのが一般的です。
該当してその説明が無い場合は、8日の期限無く適用となります。
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