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こんにちは、よろしくお願い致します。
本日、原付を乗っていて疑問に思ったことがあります。
神奈川県の新横浜駅近くにある「岸根」という交差点を小机方面から通ると
← ↑ →
という指示標識でした。
二段階右折禁止の標識がなかったので右折する場合は
二段階右折を右折する必要があります。
さらに右折した先が4車線で
左から二車線が桜木町方面、残りが磯子方面です。

この場合、小机方面から磯子方面に右折したい場合は
真ん中の車線に入り二段階右折をして、左から3車線目で待機するのがいいのでしょうか。
どう通行していいのかわからないのでいつも岸根を左折して適当にぐるっと回って磯子方面に行っています。
原付で通行したことある方、または詳しい方、ご教示お願い致します。

A 回答 (3件)

要するに上麻生道路を小机駅方面から来て、岸根交差点を右折した後、新横浜通りと環状2号の分岐をどうやり過ごすか、ということですね。



安全性を考えれば環状2号寄りの車線から発進して、車線変更することなく環状2号に入るのがいいでしょう。

法令は手順として厳守すべきですが、現実には守れないことも多いです。
あの交差点を原付が一番左の車線で発進し、環2側に2車線車線変更するなんて、「どうぞ轢いてください」といっているのと同じです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!
> 要するに上麻生道路を~
その通りです!
うまく説明できなかったのに詳細に理解してもらえて嬉しいです。
やはりこの場合は安全性を考えて磯子方面に行く場合は車線変更しない方がいいですよね、
これで自信もって右折できそうです。
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2008/10/10 20:11

道路交通法では、原付の二段階右折に関し、第34条第5項で


「あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。」
とされています。

そして、指定通行区分については、
<第35条第1項>
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

と、括弧書きで原付が二段階右折するときは除外されています。

したがって、道路の一番左が左折専用車線であっても、原付が二段階右折するときは道路の一番左(つまり左折専用車線)を右ウインカーを出して直進することになります。

二段階右折については色々問題があるようですね・・・・・。
私も以前横浜で原付に乗っていましたが、「どうしたらいいの?」と思う交差点がいくつかありました。

こんなサイトも参考にしてください。
http://www.takamagahara.info/2006/0408
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!
サイト拝見いたしました。
とても丁寧に説明があり勉強になりました。
左車線から右にウインカーを出して直進し、左から3車線目で待機するほうが道路交通法上いいようですね。
これで自信もって右折できます!

お礼日時:2008/10/10 20:04

おっしゃる通りの方法でよろしいと思います。

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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます!
これで自信もって右折できそうです。

お礼日時:2008/10/10 20:00

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