プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

半月も働かないまま同じ月内で退職しました。
健康保険や厚生年金のいわゆる同月得喪失ですが、入社時、社会保険用紙を提出したにも関わらず、会社が手続きを怠っていたことがあとでわかりました。
本来なら厚生年金1ヶ月加入となったはずですが、会社が加入手続きをしなかったために、国民年金(1号)の掛け金が滞納扱いとされています。
勤務した会社が手続きをしてくれることは全く期待できません。
社会保険庁でどうにかしてもらう方法はないのでしょうか。
泣き寝入りするしかないのか、教えていただけませんか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>手続きがされていないので天引きはありませんが、法律的には会社は手続きをしなければならないことになっています。



天引きされていないとなると、社保に言っても駄目だと思います。労働基準局や会社と交渉するしかないのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

手続き怠慢→だから天引きできないわけでして・・。
されど法律上の義務を果たさない責任を追及できるのは
社保であるべきだと思うのですが、
法律の運用がきっちりできていない社保には期待できないということでしょうね。
しかし会社を指導する責任は社保でしかないと思いますが、いかがでしょうか。

お礼日時:2008/10/18 16:33

>本来なら厚生年金1ヶ月加入となったはずですが、会社が加入手続きをしなかったために、国民年金(1号)の掛け金が滞納扱いとされています。



手続きがされていて厚生年金が1ヶ月とカウントされたとしても月末が国民年金なら保険料を払っていなければ未納となります。国民年金を払いたくないではなく厚生年金を増やしたいという趣旨であれば年金天引きで年金が引かれている事が分かる給与明細を社会保険事務所に持って行けば訂正して貰えるのではないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
手続きがされていた場合のことはわかります。
手続きがされていないので天引きはありませんが、法律的には会社は手続きをしなければならないことになっています。
こうした場合の対処法についておわかりなら教えていただけませんか。

お礼日時:2008/10/18 10:57

>半月も働かないまま同じ月内で退職しました


 同じ月内とは何日に退職ですか?
 1.月末前に退職の場合
   社会保険料は発生します、さらに、国民健康保険・国民年金の保険料も発生します
 2.月末に退職した場合
   社会保険料のみ発生します
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
月の中ほどでの退職です。月末ではありません。
会社が手続きをしていたなら「同月得喪」になります。
会社が手続きをしていなかったので困っているのですが・・。

お礼日時:2008/10/18 10:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す