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国民年金から厚生年金に切り替えについて
昨年9月末に会社を退職したので 厚生年金から国民年金に切り替えて支払いしています。
今年4月に再就職でき新しく会社に勤務しました。
私と妻は銀行の引き落としで3月分まで国民年金を6ヶ月間払っていましたが、
22年度の国民年金の支払いの案内が妻にだけきています。
(4月末引落としからの案内通知、妻は主婦で第三号被保険者) 
私の4月分の給料は、10日に支給されています。
(当月末締切の当月10日払い、即ち20日間の先払い)
4月10日の給与からは 厚生年金が天引きされていません。
従いまして、私の年金が国民年金の支払い通知案内も無く、給料からの天引きも無い状態で
4月分の年金がどこの管轄に支払うのか判りません。
5月の給料から4月分と5月分まとめて天引きされるのであれば好いのですが。
年金の支払いが翌月なのか、支払いサイトが判らないもので困っています。
会社としても20日間の先払い給料制度の為、手続が遅れているのかも知れませんが
わかる方がおられましたら教えてください。

A 回答 (3件)

年金の全てにURLがお答えします。



参考URL:http://www.nenkin.go.jp/
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 こんにちは。

再就職おめでとうございます。

 念のため確認ですが、今年3月まではご夫婦とも国民年金の保険料を納付しており、4月に質問者さんが社会保険に加入する会社に就職なさったため、質問者さんは厚生年金に入り、奥様は被扶養者となって国民年金の第三号被保険者の資格を得たということですね。

 結論から申し上げれば、二重に納付するおそれも、1か月抜けてしまうおそれもありませんので、どうぞご心配なく。


 年金保険料は月極めの支払いですので、仮に月半ばで就職・退社しても保険料は日割り計算をしません。就職した月は厚生年金に入っていたことになります。厚生年金保険法の第19条でお確かめください。

 「第十九条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」


 次に厚生年金の保険料の支払い方法について、通常は給与からの源泉徴収になり、その月の保険料は翌月の給与から天引きされます。これも同じ法律で決まっています。

 「第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(中略)を報酬から控除することができる。 」


 すなわち、質問者さんの4月の保険料は、4月に支払われる月給から引き落とすと法律違反ですから、お勤め先の会計処理は正しいです。4月の保険料は5月に支払われる給与から引き落とされます。5月に2か月分まとめて落とされることはないです。常に1か月遅れだと考えてください。

 つまり年金機構の保険料支払い記録は、厚生年金の場合、常に1か月遅れで記録されて行きます。お手元に「ねんきん定期便」という封筒が届いたことがあると思いますが、あれに「前月分の記録までしか印字されていません」と書かれているのはそのためです。

 もしも、ご心配ということであれば、二三か月後にお住まいの地の年金事務所でお二人の保険料記録を確かめてください。問題ないはずです。それより、御社の経理に確認なさった方が早いです。
 
 また、奥様に郵便で、第三号被保険者になりましたという通知が届いているのであれば、4月以降の納付書は単に入れ違いで届いただけなので、放置しておいて構いません。
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この回答へのお礼

条文まで出していただき有り難うございました。
後払いの説明でよく理解できました。 
又、空白期間や二重払いになら無いので一安心です。
お世話様でした。

お礼日時:2010/04/29 19:29

 こんにちは。

再就職おめでとうございます。

 念のため確認ですが、今年3月まではご夫婦とも国民年金の保険料を納付しており、4月に質問者さんが社会保険に加入する会社に就職なさったため、質問者さんは厚生年金に入り、奥様は被扶養者となって国民年金の第三号被保険者の資格を得たということですね。

 結論から申し上げれば、二重に納付するおそれも、1か月抜けてしまうおそれもありませんので、どうぞご心配なく。


 年金保険料は月極めの支払いですので、仮に月半ばで就職・退社しても保険料は日割り計算をしません。就職した月は厚生年金に入っていたことになります。厚生年金保険法の第19条でお確かめください。

 「第十九条  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。」


 次に厚生年金の保険料の支払い方法について、通常は給与からの源泉徴収になり、その月の保険料は翌月の給与から天引きされます。これも同じ法律で決まっています。

 「第八十四条  事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(中略)を報酬から控除することができる。 」


 すなわち、質問者さんの4月の保険料は、4月に支払われる月給から引き落とすと法律違反ですから、お勤め先の会計処理は正しいです。4月の保険料は5月に支払われる給与から引き落とされます。5月に2か月分まとめて落とされることはないです。常に1か月遅れだと考えてください。

 つまり年金機構の保険料支払い記録は、厚生年金の場合、常に1か月遅れで記録されて行きます。お手元に「ねんきん定期便」という封筒が届いたことがあると思いますが、あれに「前月分の記録までしか印字されていません」と書かれているのはそのためです。

 もしも、ご心配ということであれば、二三か月後にお住まいの地の年金事務所でお二人の保険料記録を確かめてください。問題ないはずです。それより、御社の経理に確認なさった方が早いです。
 
 また、奥様に郵便で、第三号被保険者になりましたという通知が届いているのであれば、4月以降の納付書は単に入れ違いで届いただけなので、放置しておいて構いません。
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