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こんにちわ。
今年1月末(1月30日金曜日)をもって退職し、2月のあたま(2月2日の月曜日)から新しい会社で正社員として働いております。

現在厚生年金に加入している(はず)のですが、「国民年金未納~~~~」という通知?がきて、「申請をしてください」みたいなことが書かれておりました。そこには資格剥奪?日が1月31日と記載され、その下に資格取得日が2月2日とかかれておりました。種類は厚生年金です。


ようは・・・2月1日の分の国民年金を払えということなんでしょうか?音声ガイダンスの質問を聞いたところ、やはり無職期間は国民年金に加入しなければいけないとのことですが、、、私はまったく無職期間を意識していなかったので忘れてました。というか1日でも加入するんですか?その場合の金額は???と疑問だからけです・・・・><;

どなたかご存じのかた教えてください。

追伸(このカテではないのですが):実は8月をもって今の会社が倒産します。2月2日から雇用保険にはいっているとなると・・・8月2日をこえれば、失業保険の対象になりますか?(自己都合ではなく会社都合でもらいたいので半年経過してなければなりません・・・)

A 回答 (4件)

退職日が1/30、資格喪失日が1/31で加入日が2/2ということは、1/31にはどこにも加入していなかったことになります。



で、実は年金や健康保険は「月末に加入しているところに一か月分の保険料を支払う」という決まりです。
つまり、現状ですと1/31はどこにも加入していないので、1月の保険料まるまる支払っていない状態です。
(年金や健康保険は日割り計算しません)

基本的には年金、健康保険は連続して加入する義務がありますので、その1/31から2/1の二日間は国民年金に加入する義務があり、またちょうど1/31には国民年金に加入していますので保険料は国民年金に支払うということになります。

手続きして一か月分をお支払ください。
(国民年金は13300円/月です)
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この回答へのお礼

えええ~~~~~そうなんですかーーーー
びっくりです。
でも1月も2月のお給料からも年金代は引かれてますが、それでも1月分は払うってことなんですよね?それって私としては2倍払ってること(=損してる)ですよね??????;;


転職のタイミングが悪かったってことでしょうか・・・・まぁどっちにしても払わないといけないんですけどね(笑)

なんかすっごい損した気分です・・・。

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2004/07/14 11:39

本来なら1/31-2/1の健康保険に関しては「国民健康保険料」を払わなくてはいけないのですよ。

(^^;
(もう過ぎてしまったので、いいとは思いますが)

失業保険に関しては、自己都合でも会社都合でも6ヶ月以上働いていればもらうことはできます。
もし6ヶ月経ってなくても1月まで働いていた会社で雇用保険に入っていたと思うので、その分と
合わせて考えてもらえます。辞めたときに「雇用保険被保険者証」という名刺2枚分ぐらいの横長の
紙をもらいませんでしたか?その紙に書いてある「資格取得日」からあなたは雇用保険を掛けている
ことになります。
会社の倒産であれば7日間の待機だけですぐに失業の認定をしてもらえますので、約1ヵ月後には
失業手当がもらえるようになるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
あ・・・健康保険もあったんですね(笑)


半年たってなくても前の会社の雇用保険でもらえるのですが・・そうなると自己都合になって待機が長いですよね?(笑)なので、どうせなら会社都合ですぐもらいたいなーーって思ってます。

はい、へんな長い紙ありましたね~
あれ見れば取得日わかるんですね!そっから半年ですよねーありがとうございます!

お礼日時:2004/07/15 11:58

いい忘れていました。


2月支給の給与(二月分という意味ではなく支給日が二月)から引かれている場合はその会社が早めに徴収するところだったのでしょう。
会社により同月徴収と翌月徴収の二種類あります。

会社から社会保険事務所に対しては翌月月末までの支払です。
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>でも1月も2月のお給料からも年金代は引かれてますが、


通常1月分の社会保険料は2月に支払います。つまり一月遅れになっているのが普通です。
ですから二重に支払っていることはありません。重複していれば社会保険庁で気がつきますので還付の案内があります。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます!!><

なるほど~二重に支払うってことにはならないようになってるんですね!!
ありがとうございます☆大変勉強になりました!

お礼日時:2004/07/14 14:05

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