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弁護士に依頼したら、報告ってないものなのでしょうか?私の勝手な考えで、答弁書を送ったり行動したコトは報告してもらえるものだと思っていました。もう気になって気になって…。又、裁判所には本人はいかないものなのでしょうか?
弁護士同士で証拠をだしあい、争うのですか?弁護士に細かく聞けず質問させていただきました。

A 回答 (7件)

事実関係が良く分からないので・・・。



アドバイスとしては、受任事件報告書というようなもので、例えば、答弁書の提出や法廷での期日があった日などに、連絡をいれてくる普通の弁護士もいます。
他方で、そういうことすらしない、ビジネスマナーに疎い、例外的な弁護士もいます。
そこら辺で、不満を感じたのならば、弁護士を変えることをお勧めします。

また、普通の弁護士は、提出書類の提出前に事前に目を通させて欲しいとお願いしておけば、起案した文書をFAXなどで、送信してくれるものです。

更に、くだんの弁護士は、答弁書を裁判所及び相手方(代理人)に提出したということですが、もし、期日がまだであり、その答弁書の陳述がなされていないのであれば、当日、法廷に行って、「その答弁書の陳述をしない」とすることは可能です。
その場合、あなたの意向に沿った答弁(書)を用意しておいてください。

但し、事実上、その既に書かれたものが相手方の目や裁判官に触れており、何か不利益があるかは、知りません。
建て前上、そのような不利益扱いはされいはずなのですが・・・。
(法律上は、陳述されていないので、請求の認諾や、自白にはなりません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法テラスで紹介していただき、自分の住所地の弁護士か、裁判は原告の住所地でやるため、そちらの弁護士に依頼するか悩んでいました。相談させていただいた弁護士が弁護士をつけるようなら僕がうけますと話してくれたため、交通費は別でかかってしまいますが、依頼することにしました。答弁書の返答の期限が数日しかなく、早急にやっていただけたとは思いますが、それから連絡がないため、送ったのかな?と不安に感じたんです。答弁書は追って書面にて認否すると答弁しているので(委任する前の相談でそうするといっていたので)、また詳しく私から話をきいてくるとは思うのですが心配です。
この質問とは別なんですが婚姻年数は五年、期間が2ヶ月で、会ったのは3、4回。遠くから会いに来ていたのは彼です。肉体関係はありませんが、メモをかいてしまっているため、ないと証明するのは難しいといわれています。奥さんは妊娠していたようですが知らされていませんでした。職場、親にもいわれてしまいました。請求額は140万ですが、そんなにとられてしまうでしょうか?

お礼日時:2008/10/20 12:35

「一般的に、弁護士との意思疎通はこのような場合はどうしたらスムーズに行きますか?」と言うアドバイスを、法律関係のベテランや法律家の卵たちに聞いてみたらどうかと申し上げました。


 弁護士を依頼したのが法テラスであれば、いわば仲人役ですので、更に相談しやすいのでは無いかともおもいます。いずれにしろ今は とにかく相談する相手は、貴方の弁護士です。着手金は返りません。

 但し、訴訟の仕組みや、証拠力、公判維持のコスト、など、何を重要視するのかなどのことが、局面ごとに普通はわかりませんから、「これこれがわからないから知りたい」事と、こうであればこうしたほうがいいのではないかと「貴方が色々考えた事」。これを書面にしたうえで、直接相談すると良いのではないか?と思います。

自分も、わからないからこうしたほうがいいのではといっていることが、実は弁護士も理解できない事が多いのです。
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この回答へのお礼

改めて回答ありがとうございます。内容に関しては弁護士にお話しないと、自分が不安になる一方なので、聞きたい事をメモなりしてちゃんと聞きたいと思います。弁護士よりも法テラス等の方が聞きやすい事もあるので、そういった面は法テラスに聞こうと思います。

お礼日時:2008/10/19 23:16

#4です



>納得がいかないんです。事実ではないのに、認めるなんて絶対にしたくありません。

では何故、『認めて和解する』 と言っている弁護士と契約したのでしょうか?

あなたの変わり、それが代理人です。
任せたからには、もうあなたが表立って何か出来ません。(こういった感じでしてとは頼めますが・・・)

そういう代理人を選んだからには、あなたにもう勝利はありません。
いかに負けを減らすかです。とはいえ弁護士はそのプロです。

まあ、争うべき点はちゃんと争ってくれますよ。
ただ和解は 総合判断なので、争点ひとつひとつに決着をつける必要はないんです。
判例から見て、ざっくりこの程度でと、裁判官と代理人同士(個別にですが)で話し合って、あなたに(それと原告に)条件を飲めるか求めてきます。


同じ被告(争点は違いますが)の経験者としての個人的な見解ですが(異論のある方もあると思いますが)
弁護士費用を払ったうえ 和解するのだったら、自分で戦って、相手の言い分がほば全面的に認められたとしても、総支払額はは安く済むのではないかと思えます。

判例から見ても(期間・回数・離婚の有無など)その程度の事案なのです。
うまく相手方がボロでもだせば、請求棄却のうえ反訴して 逆に請求出来るかもしれないという可能性もあったのに・・・


わずかな望みとして、弁護士が証人尋問のとき、「彼」をうまくつついて切り崩してもらえるかですね。
この件に関しての本当の争点は、脅迫されて書いたメモではなく、肉体関係の有無ですから・・・
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この回答へのお礼

改めて回答ありがとうございます。
訴状が届いて二週間後に裁判ということで仕事の休みも一日しかなく休みの日に慌ててという感じでした。法テラスで紹介していただいたので選べず、自分でやると余分な事を言ってしまうと思い依頼しました。
脅されて書いたメモですが、肉体関係をしていたとは書いていませんが、結婚している事を知りながら付き合っていました。責任をとります。という内容で、「肉体関係については書いていないが、肉体関係は含まれていないと言っても通らない可能性が高い」と言われてしまいました。
確かに、弁護士費用を払いあまり減額されないとなると、弁護士費用をプラスして請求額以上になってしまい、自分でやって完全に負けたとしてもそっちの方が安く、委任していただいた意味がなくなってしまいますものね。それが心配です。でも、まだ認否については追ってするって答弁書を出したので、もう一度私の思いを話してみようと思います。

お礼日時:2008/10/19 09:07

『否定せずに減額交渉をした方がいい』 と言った弁護士に依頼されたのでしょうか?



なら、その弁護士の中では もうシナリオが 出来上がっているのではないでしょうか?
あなたにとって重要な事でも、弁護士にとっては いたずらに心証を悪くさせることだと感じているかも知れませんね。

まだ依頼されてから時間が経ってないようですから、答弁書にはまだ着手していないのでは?ギリギリまで手をつけない弁護士もいますから・・・
あなたの干渉が、裁判を進める上で障害になると思えば、あまりあなたの意見を とりあげようとはしないと思いますが、答弁書や準備書面に対する確認くらいはすると思います。

たぶん、あなたと弁護士との間とでは温度差があると思います。


口頭弁論では、確認や次回の日程を決めるくらいで、特に訴訟内容に対して何かを主張する場などなかったですね。出廷してもあまり意味はありません(本人尋問には出廷しますが、これも主張する場ではありません)

減額交渉はちゃんとやってもらえますよ。相手は司法書士ですし、50万~80万といったところでしょうか?(減額というより本当は相場なんですが・・・)
80万以上じゃないと和解出来ないと言ってきたら(原告のごり押しで)判決に持ち込むって感じですか。

支払う根拠のない事案に100万、わたしにはありえませんね。

まっ、終わってみれば、裁判って思ってたのと全然違うんだ。と、感じることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私としては訴状の内容が真実と違う部分があり、かなり納得がいかないので、そういう部分は何としてでも争う!と思ってしまっています。でも私の話を聞いた弁護士は証拠が薄いので認めて減額交渉するか、争うかと言われました。ただ争う場合は時間がかかり大変だという事で和解ですませたほうが良いと考えているようです。確かにこちら側に証拠がないに等しくて、悔しいんですが、争っても勝てるとは思えません。でも、納得がいかないんです。事実ではないのに、認めるなんて絶対にしたくありません。私が裁判所に行った所で何もできないのですね。減額できるものをやり方によってはできなくなってしまうと思うので、余分なことはできませんが、やはり心配です。払える範囲まで減額されることを祈るしかありません。

お礼日時:2008/10/18 23:02

FAQサイトで質問している人に「法テラスに行け」って言うのは病院に来た患者に「病院行け」と言っている様なものですね。


たしかに病院もその病院の設備や専門性を超える病気の場合、専門の機関に紹介や搬送をしますが、基本的な処置くらいはします。
質問内容は難易度のあるものではなく、基本的に事なのですから、これくらいの回答が出来ないのなら出てくるなと感じますね。

ご質問の件は「弁護士職務基本規程」で次のように定められています。

(依頼者の意思の尊重)
第二十二条弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。

つまり、十分ら意思疎通しなさいと定められています。
ただ、具体的に何をしろということまでは定められていません。
たとえば、訴状が届いてあなたが弁護士を立てて、訴状について争うというのなら、「訴えを棄却する」という答弁書を裁判所に提出するのは当然のことですから、それをいちいち「出しますよ」「出しましたよ」まで報告する必要まではありません。
相手から提出される準備書面についても報告義務はありますが、コピーして依頼人に渡せとまでは規定されていません。

ある弁護士ドラマのセリフで「裁判なんて弁護士同士のケンカでしょ」というのがありました。
なかなかうまい事言うなと感じましたが、現実的には確かにそうです。
あなたがある程度の法律知識があり、陣頭指揮をとって戦えるのなら弁護士にいろいろ注文を付けて「いや、ここは今主張するな、後半戦で出せ」とか戦術を練っても良いでしょう。
しかし、弁護士との関係もわかっていない素人ですから、後はお任せしたほうがいいのではないですか?
わけのわからない素人が引っ掻き回しても、勝てるものも勝てなくなります。

基本的に弁護士を立てれば、本人尋問のさい裁判所に呼ばれるだけで(制度的には自ら申し立てることになりますが)それまでは裁判所に行く必要はありません。
ただ、「行ってはならない」というとでは無いので、行きたいのなら付いていっても自由です。

ただ、弁護士というのはあなたの分身で、あなたを守ってくれる人です。
弁護士と意思疎通が図れずどうしますか?
たまにいるんですが自分の非やまずいことを弁護士に伝えず、聞かれても「そんな事実ありません」と隠すと、弁護士はそれに基づき主張します。
たとえば相手から「被告はこのようなことをしていた」との主張に、あなたが「ない」といえば弁護士は「そんな事実は無い、でっち上げだ」と反論するでしょう。
しかし、相手が証拠出してくれば、たちまち「裁判所でうそをついた」という事実が出来上がります。
本来であれば、「それ、お恥ずかしいが事実なんです」と伝えておけば、弁護士は「本件争点とは係わりが無い」「記憶に無い」などとうまいこと言ってくれます。
そうすると証拠出されても、最低でも「うそつき」にはなりません。

疑問の点はここで聞くのではなく、依頼している弁護士に直接聞いて意思疎通を図るべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね。私の代理でやっていただくわけだから私がきちんと話さなければいけませんね。
ただ、訴状を読み、証拠として脅されて書かされた私のメモが入っており、脅されて書かされたのは事実なんですが、脅されたという証拠がないとして難しいと言われてしまっていて、その事で完全に負けてしまうと思いこんでしまって。どうにか証拠をと自分で証拠がないか無意識に考えてしまいます。弁護士に嘘はついていませんが、原告側が嘘をついていて証明する証拠がなく困っております。弁護士にまかせておけばいいのかもしれませんが、自分がちゃんと伝えていないため不安になってしまうんですよね。しっかりお話しようと思います。

お礼日時:2008/10/18 18:50

その弁護士さんに自分が不安に思っていることについて、正直に話して聞いてみればいかがでしょうか。

弁護士の方でも、あなたが何を望んでいるのかは知りたいはずです。弁護士と信頼関係が気付けないことには、重要な問題の解決をゆだねることはできませんからね。
ちなみに、裁判所については、本人は必ず行かなければならないものではありません。弁護士同士だけで争うこともあります。もちろん法廷に行ってもかまいませんし、必要があれば呼び出されることもあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ちゃんと自分がどうしたいのか、今までの事を弁護士に伝えなければ、この先私自身が不安になってしまいますよね。今は弁護士に全然伝わっていないと思っているので、全然減額されないんじゃないか?とか、マイナスの事ばかり考えてしまいます。弁護士から裁判所には来なくていいと言われていて、どんな言い回しをするのかとか突っ込まれたら答えられないんじゃないか?とか失礼ですが思ってしまう自分がいます。費用がなかったため、弁護士を依頼せず自分でと思ったのですが、攻められると黙ってしまう性格なので、無理だとおもい、委任していただいたんですが、高いお金をはらうので、どうしても心配になってしまうんですよね。裁判所に私がいくとしても、発言は弁護士のみなのでしょうか?やはり信頼関係がないと、不安になりますね。勝つのは難しいといわれてしまっています。そこをどうにかしてもらいたく依頼したのですが…。自分がおもった事は正直につたえてみます。

お礼日時:2008/10/18 17:43

ご心配ですよね。

私もそうなったら気になります。弁護士さんに細かく聞けないことが一番困りますね。
よろしかったら、弁護士会や法テラスなど、一般的な質問事項として尋ねて見られたらいかがでしょうか。
更に、細かく聞けないという状況の時にどうしたら良いかを聞いてみると良いかもしれませんね。
以前私も書きましたが、弁護士さんと話すとその最中は腹が立ちます。説明をすっ飛ばして結論と根拠を言い切るからです。尋問もプロですからぐうの音も出ません。ただ後で なるほどと納得するのも弁護士。行政書士は、話していてとても親切ですただし後で不安だらけになります。代理権があるかないかの違いです。
 ここに書いた事をそのまま伝えてもいいようなきもします。
自分がどうしたらいいのか教えてくださいと頼むのはいいことだと思いますよ。向こうも勝手な事されたら困ると思っているでしょうし。
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この回答へのお礼

法テラスに依頼し、委任してもらった弁護士なんですが、相談を受けていただき、委任していただくかどうか悩んでる時は頻繁に連絡があったんです。急ぎだったため委任は郵送でやり取りしたんですが、委任していただいたのかもわからないまま、法テラスから連絡があり、多分動いて下さってると思いますのでとの事でした。まだ一度相談しただけで、全然自分の言い分もいえていないし、だから余計に不安なんですよね。私は訴えられた側なんですが訴状を拝見し、全部真実なら認めますと言えますが、嘘ばかりで争わずにってのは納得がいかないので、弁護士にきっちり伝えなければいけませんよね。ただ、私が争いたいところは証拠が薄く、難しいといわれましたが、そこを何とかしてほしいのに。事実なのに証拠がすべてって悲しいです。すみません。話しがずれてしまいました。報告をして欲しい等弁護士に話してみます。

お礼日時:2008/10/18 17:24

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