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お尋ねします。

営業活動等での乗り物代は旅費交通費で計上するとして、
通勤定期券はどのような科目で計上すれば良いですか?

やはり旅費交通費として計上し、補助科目で分けて管理すれば
良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

私のところでは旅費交通費に含めて経理していますが、通勤費として独立した科目を作っていたり、給料と一緒に払うものなので給与手当で計上しているところもあるようです。

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この回答へのお礼

了解です。有難うございます。

お礼日時:2008/10/20 12:35

弊社では、通勤のための交通費は一般の交通費と区別しています。



通勤のための交通費=通勤交通費
一般の交通費=旅費交通費

なぜなら、通勤のための交通費は人件費(給料など)としての性格が強いので、一般の交通費と区別して管理する必要があるからです。
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この回答へのお礼

了解です。有難うございます。

お礼日時:2008/10/20 12:32

昔は「旅費交通費」で処理していましたが、営業活動での旅費交通費と比べて人件費的要素(固定費など)が強いので人件費の内訳として「通勤手当」という科目を設けて処理するようになりました。


定期券代で月額10万円までは非課税通勤費になりますが、人事異動などでは通勤費は結構重要なポイントとなってきます。
経費の勘定科目は消費税の課税・非課税を分類したり、損金不算入の科目に分けるだけでなく業績管理のためにも役立てることもありますのでその目的に即した分類がベストだと思われます。
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この回答へのお礼

了解です。有難うございます。

お礼日時:2008/10/20 12:33

 通勤定期券代は、税務上非課税の部分だけを通勤費とし、限度超過分は給料として処理する方法もありますが、課税非課税の区分なく合わせて通勤費にする方法があります。

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この回答へのお礼

了解です。有難うございます。

お礼日時:2008/10/20 12:34

通勤手当と考える部分は通常給与などの科目で処理します。


通勤手当ですと、一定額を超える場合には源泉所得税に影響しますし、一定額など関係なく社会保険料の算出にも影響が出ますからね。

私の会社では、常駐案件が多いので、顧客先へ出勤する場合などもあるため、社会保険事務所と相談した上で、通勤手当・出張旅費のすべてを旅費交通費として、給与とは別に精算するようにして影響がないように処理していますね。
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この回答へのお礼

了解です。有難うございます。

お礼日時:2008/10/20 12:34

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