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お世話になります。
とあるメーカーの塗料を海外に輸出する際、通関業者から、メーカーのMSDSに「PACKING GROUP NO.」が、記載されていないので輸出できないといわれました。
メーカー側に国連番号のPACKING GROUPを教えてほしいと確認したら、
表記されている「国連分類番号」で対応できるはずと回答されました。
MSDSには、国連番号は記載されていますが、PACKING GRUOP NO.が記載されていないと輸出できないのでしょうか?
掲載されていなくても輸出することが出来るという法令があれば教えてください。
この件に関する詳細が掲載されている関連法令もおしえてください。

A 回答 (3件)

関連法令は、


危険物船舶運送及び貯蔵規則
船舶による危険物の運送基準等を定める告示
です。

PACKING GROUP NO.(日本語では容器等級)が判らないと、法律に沿った積み込み方が出来ません。
国連番号が判れば容器等級も大体わかるのですが、
同じ国連番号でも、容器等級が違う場合がありますので、やはり知らせる必要があるかと思います。

国連番号に対する容器等級は「告示」のほうに記載されています。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。
MSDS表記されている情報は、
国連分類:クラス3
国連番号:1263
となっています。
別途パッキングリストもありますが、これだけの情報では容器等級を決めることは出来ないのでしょうか?

お礼日時:2008/10/22 11:01

#1,2です。



>危険品申請書の記載事項に誤りがあったら、処分を受けるのは、輸出車でしょうか?
特に罰則規定はなかったような気がしますが…、不勉強でスイマセン。

でも、誤りを指摘されても指導程度で済むと思いますよ。


なんなら、分析機関に判定してもらって、費用をメーカーに請求してはどうですか?
分析はこんなところでやってます。
http://www.nkkk.or.jp/riken/html/page03.html
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#1です。



国連分類:クラス3
これは引火性液体類のことです。

国連番号:1263
これは塗料または塗料関連物質です。

同じ国連番号1263でも、容器等級がI、II、IIIと区別されています。


容器等級の判定基準については対応する法律や告示が見つけられなかったのですが、
参考URLのもので間違いないと思います。

再度、メーカーに確認されてはいかがでしょうか。

参考URL:http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1999/00093/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
メーカー側は「MSDSをみればわかるのでは?」という回答しかいただけませんでした。
危険品申請書の記載事項に誤りがあったら、処分を受けるのは、輸出車でしょうか?
これらに関する事項は教えていただいた法律にも記載されているのでしょうか?

お礼日時:2008/10/28 16:40

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