アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 今度起業することになりました。
 60パーセントを自分で出資して、残りは、知人の1人か2人が出資してくれる予定です。
 株式会社は絶対に置かなくてはいけない役員の人数が、たしか決まっていたと思いますが(取締役3人とか)、回りを見渡しても、適任が一人もいない場合はどうしたらよいでしょうか。
 私一人ではだめでしょうか。
 また、名義を借りることになった場合(もちろん本来はいけないことでしょうが)、名義貸ししてくれた人に対していくら程度のお礼をするべきでしょうか。

A 回答 (3件)

商法で以前は規定がありましたが、会社法が出来てからは簡単に設立が出来るようになりましたね。


取締役は1人で良いですし、監査役は設置しなくても良くなりましたね。ただ、任期ごとの登記だけは注意が必要ですが・・・。

株主=役員でなくても良いですし、株主も一人で良いです。
名義を借りるようなことをすれば、最悪事業を失敗すれば名義を貸してくれた人にも迷惑がかかることでしょう。

会社が大きくなり上場や許認可などで役員を増やす必要が出たらそのときに考えると良いでしょう。資本金の制限もありませんから、株主もあなただけにすることも可能でしょう。

有限会社は設立できなくなりましたが、当時聞いた話では、取締役が一人の場合には代表取締役の役職を登記できなかったと思います。代表取締役はあくまでも取締役が複数いる場合の代表ですからね。会社法により変わったと聞いたこともありますが、肩書きを気にするのであれば、手続きの際に確認しましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、そうなっていたんですね! 図書館で商法はチェックしていたのですが、なにぶん資料が古くて・・・。回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/22 19:13

お金も名義も借りるのは止めた方が良いです。



役員が複数欲しい、どうしてもと言うなら、家族・第一候補は奥さんです。
他人は近い将来に色々な争いの元となります。
もうこれは枚挙に困りません・・それ位多いです。

規模が大きくなって、年商で10億を突破する様になったなら、家族以外の役員を考えると良いです。
(業態にもよりますが・・)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お金は借りるのではありません。投資してもらうんです。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/10/22 19:16

会社法が変わって、資本金1円から設立が可能になり、取締役も一名で


OKになったはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど、そうなっていたんですね! 図書館で商法はチェックしていたのですが、なにぶん資料が古くて・・・。回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/10/22 19:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!