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来年オーストラリアにワーホリVISAを利用して行こうと思ってます。
日本での運転免許を持っていないので、現地で取得しようと考えてますが、色々サイトをみても異なった情報が多く><
もしご存知の方が居たら教えて下さい。

仮免許を取得→6ヶ月後本試験→3ヶ月滞在したら日本で書き変えが可能という情報がありましたが…
(1)この6ヶ月間は現地に滞在する必要があるのでしょうか?
(2)観光VISAでも仮免許自体は受ける事が可能なんでしょうか?
(3)州によって規定が変わるのでしょうか?

A 回答 (2件)

オーストラリアで免許を取ろう!みたいな広告を見たことがありますが、そんなこと出来るのかしら。


まず仮免はペーパーだけですが、英語です。ルールが日本と少し違うので、勉強が必要です。
ここまでは問題ないと思うんだけど、問題はそのあとです。

仮免でもらえるのはLeaner license。車の前後にLのマークのステッカーを貼ります。
Leaner licenseの場合、助手席に正規の免許を2年以上所持している人が乗っていなければなりません。
ワーホリ君で、ときどきこれをごまかす子がいるんだけど、アジア人は童顔なので、すぐに捕まります。
で、本免許取得までは、QLDもSAも1年です。
6か月っていうのは、確か制度が変わるときに、一定の年齢の対象者だけの特別措置じゃなかったかしら。

L免許で助手席に誰か乗っていれば確かに運転はできますが、異国の運転を甘くみないほうがいいですよ。
オーストラリアの場合、前が見えないほどのスコールが来たり、道が水没したり、ゴルフボール大のヒョウが降って来たり、田舎だと200kgもあるカンガルーが車に飛び込んで来たりします。
また人身事故には非常にうるさく、ちょっとしたことでも裁判まで行きます。その町に足止めです。

私の知っている子で、車線変更をして追突され、入院したのがいます。
本人はウインカーを出したというのですが、相手側の証人(この国では事故ったらすぐ周囲の目撃者を確保する必要がある)は、みんな「強引に割り込んだ」と証言。相手の車の修理費と治療費(高いよ~)まで支払うはめになり、散々愚痴っていました。でも日本の感覚で車線変更したら強引と言われて当然です。親が日本から飛んで来て、弁護士雇って大騒ぎしていました。

でもねー、異国から甘い考えで来たヤツに事故を誘発された、オージーのほうがいい迷惑だと思うんですが。
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州によって運転免許の管轄が違うので州を越えた引越しをした場合は、その州の免許に書き換える必要があります。

ワーホリは州を越えて移動する人が多いですが、その都度免許を書き換えているかどうかは・・・ですね。
NSW州の場合ですが今年の4月にルールの変更があり、一時滞在者(観光/学生/ワーホリ/ビジネスビザ保持者)は6ヶ月以上継続して滞在している証明(パスポートの入国スタンプで確認)をしないと、免許取得の申請が出来なくなりました。
http://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Visa/V10Car …
新規で免許を取得したくても、入国してから6ヶ月間は申請も出来ないということです。ワーホリの場合1年有効のビザなので、実質ビザの有効な内にNSW州で免許取得は不可能なのだと思います。(ワーホリを延長したとしたら2年になるので、完全に不可能という訳ではないですが・・・)

他の州はどうでしょうねー。恐らく住所(免許に記載される住所です。公的書類(銀行の明細や公共料金の支払い明細など)で証明が必要)を証明出来れば、仮免の申請には3ヶ月待つ必要はないのではないかと思います。そうすれば最短9ヶ月+αになりますよね。(←どちらの州に滞在される予定なのか判りませんので、ご自分で調べて下さいね)

ちなみに仮免は学科試験です。学科試験を合格すれば「Leaner Lisence」が発行され、免許を持った人を横に乗せて一般道で路上教習が出来るライセンスを貰えます。そのLeanerを取得してから6ヶ月経たないと本免の試験(実技試験)が受けられないと言うことです。
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