1つだけ過去を変えられるとしたら?

別姓である叔父は会社を経営しており、大株主でもあります。 奥さんや子供がないことから、株の相続のために私に養子になるように勧めています。 生前贈与(相続)の仕組みを使いたいとのことです。ただ、いろいろな事情から私は姓を変えたくありません。 
いろいろ調べると、養子になった後、また別の元の姓の人の養子(転養子)になれば、姓を戻せると知りました。 そこで質問です。
(1) 2回目の養子縁組みの手続きは、極端にいえば最初の手続きの翌日でも可能でしょうか?(姓が変わる期間を短くするため)
(2) 同一性の養親として兄の例が書いてありましたが、実の両親の養子になることも可能でしょうか?(兄の相続のややこしさをさけるため)
(3) 転養子の手続きをとった後、元の姓に戻った後で最初の養親の生前贈与(相続)の手続きを進めることは、問題無いとの理解でよいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

養子縁組とは、法律上の擬似親子関係を作ることです。


法律には、親子関係が認められない例として ○養親が養子より年上でなければいけない ○実の親とは実子関係であるため縁組は出来ないとあります。養子縁組は上記制約がクリアーされれば、大勢の人と親子関係を作ることが出来ます。
縁組の届出には、婚姻のような待機期間は無いので、先に叔父と次に兄、義姉等以前の姓を名乗っている者とそれぞれ養子縁組届けを出す事は可能ですが、戸籍作成上まず叔父の戸籍に入籍されその後兄の戸籍に子として入籍される都合上、叔父と兄の戸籍が同一市町村に存在していれば同時に受理してもらえそうですが、別々の市町村であったなら新戸籍が出来てからでないと受けてもらえないと思います。たとえば、本人が独身なら実親戸籍→叔父戸籍→兄戸籍と移行します。届出にはお互いの戸籍謄本が必要になるので作成されるまで時間が必要です。
また、お互い戸籍上未婚か既婚か等により戸籍簿の編集が違って来るので、確実にお話を作るには、本人(未婚)叔父(既婚、配偶者あり)兄(未婚、離婚暦有り)と解釈をつけて説明されればもっと正確な解答を聞けると思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
実の両親との縁組みは出来ないということは、兄という選択肢しかなさそうですね。
本人は既婚。(今回の養子は私のみ単独) 叔父は既婚だが配偶者すでに死去。実子は無く、すでに1名養子あり。 兄は既婚で奥さん子供ともに健在です。 それぞれ全く別の市町村に住んでいます。 こんな時は、戸籍の編集に時間がかかるのでしょうか?

お礼日時:2008/10/29 06:50

おはようございます。


NO1です。 昔戸籍の仕事に携わった経験があったので解る所から説明します。
>それぞれ全く別の市町村に住んでいます。 こんな時は、戸籍の編集に時間がかかるのでしょうか?
元になる戸籍謄本が必要になるので、各市町村の事務の能率にもよりますが、最低一件に付き1、2週間見たほうが良いと思います。事例では最低3回は届出の必要がありそうですから、すぐに終わらないでしょう。
まず(1)本人既婚であれば、夫婦養子を組まないとならないかも知れません
(2)子供が存在する場合子供だけ元の戸籍に残ってしまうかも知れません
その他既婚者の場合配偶者の了解を得たと言う承諾が必要になると思います。(1)(2)とも自信はありません。
事を起こす前に最寄の市町村役場の戸籍係りでじっくり相談されることが懸命だと思います。
無責任な回答ですみません
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この回答へのお礼

yuuyu1様
またまた早速のご返事をいただき、感謝の言葉がありません。
まず役場に相談するというのが、大事なことですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/29 21:19

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