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時間外と深夜手当てのつけ方教えてください!
詳細は下記の通りです

16:00~翌日の9:00 休憩18:30~19:15と2:00~2:45の2回
(所定労働時間 8時間)

A 回答 (3件)

こんにちは。


一般的な業務についているとしての回答になります。
この勤務の労働時間の考え方としては17時間のうち45分休憩が2回なので実労働は15時間30分になると思います。
まず時間外手当ですが8時間を超えた勤務に対して発生するので差し引いた7時間30分が対象になります。
次に深夜手当ですが深夜手当に該当する時間帯は22時から翌日5時までの間です。その中で45分休憩を取られているようなので今回は6時間15分が深夜手当の対象だと思います。
時間外と深夜手当は別扱いなのでそれぞれの時間に対して加算の計算をすればいいと思います
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深夜手当てのつけかたは、#2さんのとおり。



#1さんがいうように、拘束17時間勤務は1か月単位の変形労働時間制をとっているとおもわれるので、その日の所定の労働時間をはみだしてないと、残業代はつきません。
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所定労働時間を大幅に超えていると思いますが。


そもそも契約で定められている時間は何時から何時までですか?

また、変形時間労働制や労働時間に関する規程の適用除外の
対象になっていませんか?

差しさわりがない範囲で、業種・職種を教えてください。
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