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派遣社員として工場で働いているものです。
1ヶ月前勧告により、11月23日に解雇されることになりました。
そこで、教えていただきたいことがあります。よろしくお願いします。

勤め先の給料計算は、毎月23日締めなのですが、
有給休暇が12日分残っているので、有給消化として、
11月25日以降(24日は休日なので)の平日に12日分を割り当てて、12月10日が退職日となることになりました。

そこで、この有給消化の12月分の給与なのですが、失業給付の基本手当日額の計算にどのように反映されるのかわからず困っています。

本などで調べると、退職日から遡って6ヶ月の給与を参考に計算すると書いてあるのですが、このようにひと月分に満たない12月分の給与も、6ヶ月の計算に入るのでしょうか?

本などに明記されていませんでしたが、もし、
「○○日以内なら、退職日から遡って6ヶ月に入らない」
等のルールがあるなら教えていただきたいです。


失業手当は、就職活動に際してあてにしています。
もし計算に入るとなると、かなりの減額になるので、有給消化の日数を減らしたり、無くしたりすることも考えています。

不勉強で申し訳ありませんが、
有給消化の申請日が迫っているので、
どなたかアドバイスいただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>勤め先の給料計算は、毎月23日締めなのですが、


有給休暇が12日分残っているので、有給消化として、
11月25日以降(24日は休日なので)の平日に12日分を割り当てて、12月10日が退職日となることになりました。

給与の締め日は毎月の23日で、退職日は12月10日と言うことですね。

>本などで調べると、退職日から遡って6ヶ月の給与を参考に計算すると書いてあるのですが、このようにひと月分に満たない12月分の給与も、6ヶ月の計算に入るのでしょうか?

いわゆる受給資格の有無の場合と日額の計算と区切りが異なるので注意してください、上記の例ですとこうなります。

受給資格の有無の場合は退職日から1ヶ月ごとに区切ります

11月11日~12月10日
10月11日~11月10日
9月11日~10月10日
8月11日~9月10日
7月11日~8月10日
6月11日~7月10日

こうやって区切っていって、一般受給資格者の場合は2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の雇用保険の被保険者期間12ヵ月以上、特定受給資格者の場合は1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の雇用保険の被保険者期間6ヵ月以上あることが条件になります。

いっぽう日額の計算では、給与の締日以外の日が退職日とすると、その場合は完全な月のみが対象になります。

11月24日~12月10日
10月24日~11月23日
9月24日~10月23日
8月24日~9月23日
7月24日~8月23日
6月24日~7月23日
5月24日~6月23日

と言うように区切られ、不完全な月である11月24日~12月10日は無視され、10月24日~11月23日以下のの6ヶ月が対象になります。
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