No.2
- 回答日時:
有限会社法により設立された有限会社は、有限会社法の廃止並びに会社法及びそれに関連する法令の施行(平成18年5月1日)により、株式会社として扱われるようになりました。
もっとも、商号には有限会社という文言を使用しなければならず、役員の法定任期や決算公告義務がない等、通常の株式会社と違うので特例有限会社とよばれますが、基本的には株式会社なので、社員は株主、持分は株式、出資口数1個は1株とみなされます。株式ですので、当然、相続の対象になりますし、贈与することも可能です。ただし、株主以外の者に贈与する場合(相続の場合は、当然に相続人が株式を承継するので、会社の承認は不要)、会社の譲渡承認(定款に別段の定めがなければ、株主総会の特別決議による。)が必要です。
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第一条 次に掲げる法律は、廃止する。
省略
三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
省略
第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。
(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
第九条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
もちろん出資口数についても相続税の対象になります。
生前贈与も可能です。
評価の方法については次のとおりです。資産の額、取引金額、従業員数によって計算方法が若干変わってきます。
1.国が出している類似会社の金額を使って計算する方法
2.自分の会社の純資産価格を使って計算する方法
3.1と2を合わせて計算する方法
簡単に書いておりますが計算するのはいろいろ資料がないとできません。
資産の額、取引金額、従業員数によって1と2の計算方法しか使えなかったり、3の計算方法しか使えなかったり、2と3の計算方法しか使えなかったりします。
簡単に説明しておりますが
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