国税局と市税の差押えのついた底地の上の建物を所有しています。
建物には法廷地上権がついています。
この建物の底地を買わないかと税務署の職員からいわれています。買値は土地の所有者と決めて契約書を持ってくるようにといわれました。
私としては底地も買えれば権利関係がすっきりするので、そうしたいのですが、不安がひとつあります。
税務署職員の主導、あるいは嘱託、もしくは職権で市税の差押えも消せるのかという不安です。職員がいうには、市と税務署で配分をきめてあるから両方の差し押さえを消せるという事です。
一度、その土地の固定資産税の事で質問をしに市役所へ行ったのですがその話しは聞いていないようでした。
土地を買っても市税のほうの差し押さえがついたままでは困るのです。
確実に両方の差押えを消すために、しておいたほうがいい事が何かあるものでしょうか?
お知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物の底地に対する差押えを抹消する一番確実な方法は、質問者さまがご自身で、これらの差押えにかかわる租税を納付することです。
つまり、底地の売買契約は、その所有者と締結するとしても、その契約で、売買代金のうち差押えに係る租税の分は、質問者さまから直接に税務署ほかに滞納の租税を納付(第三者納付)する約定にしておくわけです。
租税債権も、普通の金銭債権のように、第三者が代わって納付することができますから(国税通則法41条1項、地方税法20条の6・1項)。
いちばん簡便で、質問者さまにとって、安全な方法と思います。
もう一つの方法として、税務署(又は市役所)で公売にかけてもらって、その公売で、質問者さまがこの底地を落札する方法も考えられます。差押えに係る租税債権が完全な満足を得られなくても、その差し押さえは公売が終わったら消滅し、その抹消登記が嘱託されますから(不動産登記法115条3号)。
ただ、建物が建っていて、法定地上権が成立している土地で、公売にかけても滞納分の租税を回収できる価格で売却できるか-税務署は、そのことを考えて、質問者さまに任意売買勧めているのかも知れません。
単に、税務署が、公売を実施する手間隙を惜しんでいるだけなら、この方法も有望かもしれません。
公売にかけるには、価格を決めるのに鑑定士に頼んだりする手続きをふまねばならず、お金がかかるそうです。
高く売れる見込みはない土地なので、utilityofa様のおっしゃるとおり採算が悪すぎるので、こういう方法をとったのだという事でした。
ご回答ありがとうございました。
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