プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、シャネルなどが香水を販売しているかと思いますが、
それに限りなく近い香りを他の会社が作り、それを「~タイプ」
として(~の部分にはシャネルなどの商標が入ります)売ってい
た事でシャネルから訴えられ負けたという判例を以下で見つけましたが、
では、名前は完全にオリジナルとし、HPで販売する場合、説明文に
例えばシャネルのNO.5をイメージして作られました・・と載せるのは
アウトでしょうか?
判例を見る限り、製品名(パッケージなど)に商標が入ってる場合は駄目だとは分かるのですが、説明文ではどうでしょう?

法律に詳しい方いましたらアドバイスいただけると助かります。

判例
http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatu …

A 回答 (1件)

http://www.houko.com/00/01/H05/047.HTM

2条では、質感が同じような物は、販売禁止とされています。

説明文で タイプと記述したら、物が違反となることを証明していることになる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。「香りが似ている」「~タイプ」とは
表記せず、あくまでも「~をイメージして作られた」と表記するつもり
なのですが、それでも駄目でしょうか・・。

お礼日時:2008/11/10 14:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!