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Aさんが亡くなりました。
配偶者・子供はいません。
両親はAさんより先に亡くなっています。
兄弟が10人います。
そのうち5人が異母兄弟です。
実母の兄弟のうち3人Aさんより先に亡くなっています。
異母兄弟のうち1人Aさんより先に亡くなっています。
≪質問≫
1 異母兄弟についても相続人になりますか?
2 この場合においても相続人が亡くなっている場合は、相続人に子供がいたら代襲相続人となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>1 異母兄弟についても相続人になりますか…



なります。
ただし、半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の半分です。

>相続人に子供がいたら代襲相続人となるのでしょうか…

子供まで代襲相続人となります、
兄弟として相続する場合は、孫にまでは行きません。
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この回答へのお礼

よくわかりました!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/11/18 14:42

#3です。


(1)No.4様のお答えどおり、特別養子縁組でない限り、養子に出されていても実の兄弟の相続人になります。
(2)法律では「子」とされているだけで、実子と養子の区別をしていませんから、養子も代襲相続人になります。
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兄弟の養子も相続人になるでしょう。


また、兄弟が養子に出ている場合には注意しましょう。養子には普通養子縁組(市区町村役所手続きのみ)と特別養子縁組(家庭裁判所と市区町村役所での手続き)があります。特別養子縁組の場合には実の両親との関係が切れてしまいますから、被相続人であるAさんの推定相続人が特別養子縁組で他に養父母を作った場合には実父母の相続人にならず、代襲相続も出来ないかと思います。
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(1)異母兄弟も相続人になります。

ただし相続分は同母兄弟の2分の1です(民法900条4号但書)。
ご質問のケースでは、同母兄弟4人がそれぞれ13分の2ずつ、異母兄弟5人がそれぞれ13分の1ずつ相続権があります。
(2)亡くなられた兄弟姉妹に子供(被相続人の甥・姪)がいれば、代襲相続人になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
さらにもう一つおうかがいしたいのですが、養子にいってしまった兄弟についても相続人となりますか?
また、代襲者が養子の場合も相続人となりますか?

お礼日時:2008/11/18 15:08

1,なります。

 相続分は半分
2,なります。   兄弟の子供は相続人です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
さらにもう一つおうかがいしたいのですが、養子にいってしまった兄弟についても相続人となりますか?
また、代襲者が養子の場合も相続人となりますか?

お礼日時:2008/11/18 14:45

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