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上海にいる知り合いの女性が、日本で研修していた時に世話になり今でも連絡を取り合っている老夫婦の養子になりたいと言ってきたのですが、そもそも外国人には民法の養子に関する規定がそのまま適用されるのでしょうか?(民法2条)
また、養子縁組した場合の養子の国籍は当然に日本になるのでしょうか?
そんなことを安易に認めたら、偽装結婚どころの話ではなく大量の中国人が養子制度を利用して日本に入国できてしまうような気がします。
どなたが詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> そもそも外国人には民法の養子に関する規定がそのまま適用されるのでしょうか?(民法2条)



法の適用に関する通則法
第三十一条  養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

まあ,養親の本国法である日本の民法が適用されますね。

> 養子縁組した場合の養子の国籍は当然に日本になるのでしょうか?

なりません。親子でも国籍は別です。ただし,養子が1年以上日本に住んでいれば,簡易帰化の対象になります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
養親子関係と国籍とは別ものということですね。あとは相手、つまり中国の養子に関する要件がどうかがポイントということか。

お礼日時:2010/03/01 22:44

はいできてしまいます。


勝手に他人の養子になるべく本人の知らないところで届けを出す犯罪が、たまに起こります。
まあこれは日本人同士にもたまにあるのですが。
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これですかね。



法の適用に関する通則法(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)…かつて「法例」と呼ばれていた法律です。


(養子縁組)
第三十一条  養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。


ご質問の件は、上記法律によれば準拠法は日本法だが、養子になることについて、中国法において本人以外の承諾や許可などが必要であるという要件があればそれも同時に満たす必要があることになります。

余談ですが、欧米人が途上国の子供を養子にしたりすることがありますが、このあたりを満たさないで子どもを連れ出そうとすれば、誘拐とか人身売買などと言われるんでしょうね。
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この回答へのお礼

親切なご回答ありがとうございます。
準拠法がどちらになるのかという点と養子側の国における許可が必要という点、大変参考になりました。
マドンナがアフリカの子を養子にしたという報道の件も気になっていました。

お礼日時:2010/03/01 22:49

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