年末調整の、「給与所得者の保険料控除申告書」について詳しい方がいましたら教えていただきたいのですが。
今年5月に入籍し、夫の扶養に入りました。私の所得は80万円くらいで、65万円を差し引いても15万円いきませんので、扶養に入る条件は満たしていると思います。他には所得を得ておりません。
保険料控除申告書についてなのですが、まず、夫の生命保険が2つと、私の生命保険が2つあり、私の保険の内の1つは旧姓になっております。
それと、私も夫も今年は国民年金を数ヶ月納めております。
それでお聞きしたいのですが、私の生命保険は記入する必要があるのでしょうか?
名義は1つが旧姓もう1つは新姓ですが、どちらも夫名義でなく私の名前になっております。
名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね?
その場合私の生命保険を記入しても意味がないでしょうか?
国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか?
それとも、一応保険も国民年金も記入してみた方がいいものでしょうか?
退職前は経理事務員で、年末調整についてはあまりタッチしておらず、実際自分が記入することになったらどうしていいやら分かりません(-_-;)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね?
問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
夫の「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に記入すれば控除されます。
ただし保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
2.質問者の方の口座から支払った
それでしたら質問者の方の控除になります。
しかし
>私の所得は80万円くらいで、65万円を差し引いても15万円いきませんので
ということなら、控除はあっても実質的には使えないということです。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫の控除になります。
この場合は例え保険料が質問者の懐(例えば失業給付金)から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです。
あとは1と同じ処理です。
>その場合私の生命保険を記入しても意味がないでしょうか?
いえ、上記の1か3に該当すれば意味はあります。
>国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか?
そうですやはり国民年金等の社会保険料控除も誰が払ったかが問題になります。
ただ社会保険料控除は生命保険料控除と異なり上限は無いので、全額が控除対象になります。
それから夫が保険料を払っているという証明は不要です、通常はそれで通ります、会社も証明しろとは言わないはずです。
詳しい回答をありがとうございました。とても分かりやすかったです。
生命保険等は夫の口座から引き落とされており、国民年金は夫のお金で現金で支払いましたので、全部記入しておきました。
旧姓での保険は迷ったのですが、記入してもこれ以上控除額が上がらないので、書くのをやめておきました(笑)
無事に年末調整の書類を提出出来ました☆
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>5月に入籍し、夫の扶養に入りました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の所得は80万円くらいで、65万円を差し引いても15万円…
税の話をするときは、「所得」と「収入」は意味が違いますから、使い分けましょう。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>扶養に入る条件は満たしていると思います…
「扶養に入る」のではありません。
夫の年末調整もしくは確定申告で、【控除対象配偶者になれる】です。
>私の保険の内の1つは旧姓になっております…
別に支障はありません。
>私の生命保険は記入する必要があるのでしょうか…
日本語としての主語がないのですが、妻の確定申告の話でしょうか、夫の年末調整の話でしょうか。
>名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除…
>国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか…
そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
妻が払ったものを夫が申告するなどのことはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
夫が払っているなら、夫の申告材料です。
>それとも、一応保険も国民年金も記入してみた方がいいものでしょうか…
明らかに払ったものでなければ、記入してはいけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても詳しい回答をどうもありがとうございました!
来年からの参考にさせていただきます。
私の生命保険も国民年金も夫のお金から現金で払ったので、すべて記入しておきました。
無事に年末調整の書類を提出出来ました☆
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>名義は1つが旧姓もう1つは新姓ですが・・
旧姓のままでも構いません。
>名義が私自身になっているということは、夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね?その場合私の生命保険を記入しても意味がないでしょうか?
そうではありません。
生命保険契約の名義は関係ありません。あなた方夫婦の場合、夫が生命保険料控除を受けられるのは次の二条件を満たした場合です。
(1)契約上、保険金の受取人が夫か妻であること。
(2)夫が保険料を支払ったこと。
>国民年金についても同じ解釈でいいのでしょうか?
夫が妻の国民年金保険料を支払った場合は、夫は社会保険料控除を受けられます。記入しましょう。
ご回答ありがとうございました!
私名義の保険も国民年金もすべて記入し、無事に年末調整の書類を提出出来ました☆
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
収入と所得は意味が違うのでご注意ください。
http://tax.xrea.jp/tax/
おそらく80万円というのは収入か手取り給与だと思いますので、そのつもりで書きます。
>夫が実際に保険料を払っていたとしても、夫の控除にはならないんですよね?
控除対象になります。
国民年金も同様にご主人様の収入から控除できます。
質問者様の収入では課税対象にならないので、
確定申告すれば、源泉徴収されていた所得税が全額還付されますよ。
No.1
- 回答日時:
ご主人が払っているならあなたの名義でも全てご主人の控除になります。
この回答への補足
さっそくのご回答をありがとうございます!
では、夫の控除に出来るんですね。
夫が払っているのは間違いないですが、保険会社から来た証明書には、そういう詳細は載ってないんです・・・。
夫が払っているかどうかをどうやって証明したらいいんでしょうか?
証明しなくてもいいんですかね?
質問ばかりですいません!
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