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手形訴訟で勝訴したので、債務者が、銀行に対して有する預託金返還請求権について強制執行をかける手続きをしました。

しかし第三債務者である銀行が反対債権との相殺予定を理由に、陳述書で「弁済の意思なし」との通知がきました。

大きな会社であるにもかかわらず、振出権限のない社員(代取名義にて。既に解雇済みらしいです)が勝手に振り出したものであるから知らないというのが、債務者の言い分です。そのため手形訴訟でも欠席で勝訴が決まっていました。

零細企業なので、これだけでもうちはかなりのダメージです。
このような場合、何か他に打てる有効な手段はありませんか?
経験・ご理解のある方、お知恵をお貸し下さいませ。

A 回答 (1件)

このような案件は、実務で、よくあることです。


銀行(第三債務者)は、その債務者に貸し金があるのです。
ですから、仕方がないです。
「何か他に打てる有効な手段はありませんか?」は、他の財産を探す他ないです。
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