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はっきりとわからないため、他の質問と被るとは、思いますがどうぞよろしくお願いします。

医療控除についてですが、

(1)次(平成21年3月)の確定申告時に、今までしてこなかった過去の医療控除分の申請をする場合、平成16年度1月分からの医療費が対象になるということで良いのでしょうか。

(2)一般的なお答えで結構なのですが、確定申告を税理士に依頼する場合、
この過去分の医療費控除の処理をお願いした時、普通の?今年度1年の確定申告の処理分とは、別料金が発生するものなのでしょうか。過去5年分お願いした場合、各年毎に発生するのでしょうか。

以上2点、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1)次(平成21年3月)の確定申告時に…



期限後申告は 3月にこだわる必要ありませんよ。
税務署が混み合わない時期に行くのがよいです。
来週早々にでもどうぞ。

>平成16年度1月分からの医療費が対象になるということで…

「年度」というと一般には 4月から翌年 3月を指しますが、「平成16年度1月」とは平成17年1月のおつもりですか。

この間に一度も申告してなければ 5年前まで有効ですから、16年 3月が申告期限の分、つまり平成 15年 1~12月の分までさかのぼることができます。

>普通の?今年度1年の確定申告の処理分とは、別料金が発生するものなの…

それは当然そうでしょうね。

>過去5年分お願いした場合、各年毎に発生するの…

これもそうでしょう。

医療費控除って、支払った医療費の 10万円を超える部分が返ってくるわけではなく、10万円を超える部分だけ「所得」を少なく見てもらえるだけです。
税額にして何十万も違ってくるわけではありませんから、税理士に頼んでいたらたぶん赤字になりますよ。
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この回答へのお礼

大変良くわかりました。
詳しく教えていただきありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2008/11/22 15:49

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