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1. 医学実験や生物学の実験において、どんな規則や手順で実験がなされているのかを教えてください。

規制なしにいかなる実験もが行えるとは思いませんし、倫理委員会にかけた上で実験が実施されるとも聞きましたが、すべての実験内容を、事前に倫理委員会に通すのでしょうか? そうすると、実験ひとつするにもかなり手間取りますよね・・・?

ご存知の方、教えてください。お願いします。


2.先の医学実験・生物学実験において、厚生労働省が定めた規則はありますか? インターネット上で探してみましたが、見つかりませんでした。


理系の専門ではないので、専門的なことはわかりませんが、以前よりとても気になっていました。
どうそよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

実験の規則以前に、日本には日本国憲法という絶対的な規則があります。


これに従わない規則は全て無効です。
国やその下位機関(厚生労働省などの各省庁を含む)含めて全てが従う必要があります。

日本国憲法は国民の幸福追求の自由を保障しています。
根拠なく人の行動の自由を制限することは何人たりとも許されません。
止むを得ず制限する場合は、法律による定めが必須です。
よってどんな規則にも法的根拠がなければ無効です。

医学や生物学実験に限らず、研究自体に対する法的規制はES細胞に対するものだけです。これすら、規制の根拠が曖昧というか意味不明で、実際多くの国で撤廃されつつあります。

それ以外に、国内に「公的」と言える規則は一切存在しません。

日本の法律は全て国会で定めることになっています。厚生労働省が勝手に定めれば、これも大問題です。

厚生労働省が定めたガイドラインはありますが、これに従う義務は誰にもありませんし、また従ったからと言ってなにかが免責される訳ではありません。従うために他のことをしなくて良い、あるいはしてもいいことにもなりません。

大学や一部の研究機関に、倫理委員会というものがありますが、ここで倫理についてなにかが語られることはまずありません。自分の仕事や領分が侵害されないかだけが心配な連中が若くてやる気のある人の足を引っ張るために存在します。

研究というのは、それまでにない、社会が経験したことのない者を生み出す作業です。それを既存の社会的常識で「規則」を作って「規制」すると言うことが、とてつもなく「危険」であることをご承知下さい。
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全ての実験内容を事前に倫理委員会に通したりはしません。

人体安全や患者情報秘匿、バイオハザード、あるいは動物愛護などに関係し得るものだけ、倫理委員会の承認でやります。あきらかに関係ない内容なら対象外です。

人体が関係する研究ではヘルシンキ宣言が有名です。なにかというと「ヘルシンキ宣言に則り行う」というフレーズが周囲の教員の研究計画書に出てきます。もっとも、私はその筋の人間ではありませんので、ヘルシンキ宣言の詳細は知りません。検索ください。

厚労省規則は。。。知りません。
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とりあえず、有名なのはバイオセーフティーレベルですかね、他には遺伝子組み換え株の取り扱いとか



倫理規定に引っかかりそうな実験をやっていないのでそこら辺の事情はわかりません。
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