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先日うちの母におばさんが亡くなり司法書士から貸し金庫を開けるので印鑑証明を送って欲しいと手紙が来ました。(相続する人は複数人います)法律のことなんてなにもわからなくて、まして印鑑証明だなんて素直に送っていいものなのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

安易に印鑑証明は送るべきではありません。


しかし、印鑑証明だけでは存在を証明するだけで、効力はありません。実印を押印した書類とセットで効力が発生するでしょう。

ですので、実印を押印した書類が相手にある場合には効力が発生することでしょう。

法律家は依頼者のために依頼者の言い分のみで行動します。もちろん違法行為を助けることは本来しないと思いますがね。ただ悪質な法律家は印影の偽造なども行う可能性もあるでしょう。

どうしても印鑑証明を送るのならば、印鑑証明に『○○○の手続きのみに有効』などと記載すればいい加減な使い方は出来ないかもしれません。不安があれば、他の親族と同様に専門家へ相談しましょう。

ただおかしいなと思う点として、司法書士などが相続手続きの依頼を受ける場合、相続人調査を最初に行うでしょう。そしてすべての相続人の本人確認を行ってから実業務を始めるように思います。ですので順番が違うように思います。

色々な専門家がいますので怪しんでよいのかわかりませんが、相続手続きは大きな手続きです。面倒などと思わずしっかりと納得した形で話を進めましょう。
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この回答へのお礼

そうですね、他の親戚とももう一度よく話してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/28 20:40

印鑑証明なんて簡単に送っていいものではありません。


貸し金庫を開けることだけが目的ではないですよね?

おばさんの相続に関する手続きを、その司法書士に依頼した親族がいると思うんですが‥。
必ず、その親族に直接確認してください。
(依頼をしたかどうか)

印鑑証明は本人確認の重要な書類です。
相続登記などの重要な手続きは厳格に本人確認を必要とします。
確認もせずにとにかく拒絶すると、質問者さんのお母さんが原因で、おばさんの相続手続きが滞ってしまいます。
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この回答へのお礼

とりあえず開けることだけの手紙だったそうです。そうですよね、やっぱり。両親に話します。本当にありがとうございました

お礼日時:2008/11/27 08:40

よくよく調べた方がいいでしょうね


立ち会えるなら立ち会いましょう。
印鑑証明と実印を押印した書類があればほぼ何でも出来ます。

この回答への補足

そうですよね。両親にはなしてみます。ほんと立ち会えたら良いんですが・・・。本当にありがとうございます

補足日時:2008/11/27 08:45
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