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最近必要があって親権と監護権の違いについて調べていました。
結果、親権が子を代表する権利、監護権が子を実際に手元において育てる権利というのがわかりました。
ただ、子を代表する権利という概念がよくわかりません。

そこで質問があります。
まず離婚の際に父親が親権、母親が監護権をとったとします。
この時実際に子供を育てるのは母親になりますが、子供がまだ未成年の間に何かの契約をする場合に、母親は法定代理人になれるのでしょうか?

A 回答 (3件)

母親は法定代理人にはなれません。


親権者である父親が法定代理人として契約するのです。
子供のために財産の管理、子供の財産に関する法律行為に同意を与え、又は自ら代理する権利義務を含む。
簡単に言えば、「財産管理権がある」ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
理解できました。

お礼日時:2008/12/06 11:57

<親権者の注意事項>


親権者は子の利益と相反する行為をすることができず(注:「利益相反行為」という)、また、親権を濫用し又は著しい不行跡のあったときは、家庭裁判所は請求により親権又は管理権の喪失を宣言することができる。
なお、やむおえない事情がある場合には、父母は家庭裁判所の許可を得て親権又は財産管理権を辞任できる。

<注:親権者と子の利益相反行為> 民法第826条
第1項・・・親権を行う父又は母とその子と利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第2項・・・親権を行うものが数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために、前項の規定を準用する。
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>ただ、子を代表する権利という概念がよくわかりません。



 代表と代理は、講学上、区別されることがありますが、とりあえず代理と同じ意味で理解して差し支えありません。

>この時実際に子供を育てるのは母親になりますが、子供がまだ未成年の間に何かの契約をする場合に、母親は法定代理人になれるのでしょうか?

 親権者は法定代理人ですが、監護権者は法定代理人でありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/06 11:59

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