先日、一時停止違反で警察官に止められました。でも私としてはきちんと一時停止をしたつもりです。その警察官と話をしてもラチがあかないので結局、警察署に行ってそこの署長らしき人から次の話を聞きました。
1.青色切符には、署名をしない事も署名した上で否認する事も出来るが
どちらも簡易裁判になる
2.簡易裁判で勝つ事はまずあり得ない
(これは署長ではなく、むかつく署員の発言)
3.違反を認め青色切符に署名した場合は反則金7000円点数2点
簡易裁判で負けたら罰金7000円点数2点+"前歴"が付く
などですが、私としては7年以上、無事故無違反で来年の免許更新時にゴールド免許になりたいと思ってました(これが私の譲れない点です)ので、青色切符に署名・否認して簡易裁判を受けようと思いますが、"前歴が付く"という点が気になります。このサイトで調べましたが良く解りませんでした。
どなたか、"前歴"になった場合のデメリットや、簡易裁判に向かおうとしている私自身に意見・アドバイスをお願いします。
因みに、今回の一時停止違反で止められた状況は次の通りです
・夜8時過ぎ
・警察官1人が張っていた(白バイなどではないので機械はない)
・止められた時点ではこちらのナンバーはおろか、車の色もわからない状況(グリーンをグレーと言っていた)
・違反した場所から300mほど離れた場所で止められた
・時々通る道で一時停止なのは知っていたし、毎回一時停止しています
以上の理由より簡易裁判に向かおうと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前歴ではなく『前科1』になります。
簡易裁判所で、略式裁判になったら『罰金刑』という刑罰になります。
罰金刑ですから、当然前科1となります。
しかし、警察の言う事を鵜呑みにせず、違反を認めり事を拒否したら、検察庁からの呼び出しがあります。その場で、ゴールドを目指して違反はしていないと話して下さい。
軽微な違反で、検察庁も国費を使って裁判で係争する無駄はあまりしません。
裁判をするかの決定は、警察ではなく検察庁になりますから、検察庁で争う方が効果的です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
"前科"と言うのは更に悪いイメージを持っています(例えば他国へ入国できないとか)。それは困ります。
ご回答では否認して主張した方が良いという事ですよね。何とかゴールド免許を取得したいと思います。
No.10
- 回答日時:
最近特に厳しく違反するのは悪いとはいえ、やや行き過ぎている感もありますね。
(職業ドライバーは生活に関わります!!)一時停止などは警官の見ている場所でも見間違いもあります。ですのでもし確実に止まった(そのつもり)であれば、強く主張した上で完全な停止でなくても5キロ以下ならば警官は切符を切れません(警告のみしかできないです)と主張してはいかかですか?止まったと思うくらいの速度なら5キロ以下のはずですから。
ご回答ありがとうございます。
そうなんですか。5キロ以下なら切符をきられないのですか。貴重な情報をありがとうございます。自信が出てきました。でも言葉を返して申し訳ありませんが、"5キロ以下"は多分主張しません。やはり信念に基づいて"止まった"と主張します。でもアドバイスありがとう。
No.9
- 回答日時:
質問者さんの内容を読むと、7000円払うことの是非はそれほど問題ではなく、それよりも、ゴールド免許にこだわりがあると見受けました。
点数は行政処分なので、裁判とは無関係に、自動的に点数が付加されます。質問者さんの知らないところで、既に現時点で点数が加算されている可能性もあります。軽微な違反毎にハガキで通知されるわけではないので。(なお、合計4点ぐらいになると、「もうすぐ免停になりますよ」という警告のハガキがくるみたいですが、質問者さんの場合最近初めての違反なので、それも無いでしょう)
したがって、ゴールド免許を維持するために、わざわざ大変な正式裁判にしても、あまり効果がないように思えます。
なお、行政処分に対する不服申し立てもできるみたいですが、手続きが大変な上に、どこまで効果があるのやら?行政手続きは、司法とは違って、基本的に取り調べ→判断→処分の決定をすべて行政庁(この場合は警察庁)で出来てしまいますから、大変だと思いますよ。
なお、蛇足ですが、正式裁判で負けた場合、罰金が反則金と同額になる保証は全くありません。反則金よりはるかに高額になったということを聞いたこともあります。
No.8
- 回答日時:
no6です。
>前科も気が重くなります。ところで前科になった時のデメリットは何でしょう?
私の友人が駐車違反関係(夜間駐車で車庫法違反)で略式起訴、罰金
前科になりました。
直後に予定していたアメリカ旅行取り止めました。(ビザなし渡航ができない)
日常の市民生活には支障はないと思いますし、ある意味武勇伝的な部分もあるかと思いますが、法がすべての世界(例えば、パスポートとか国家試験とか)では思わぬ落とし穴があるかもしれません。(すみません。正確な答えではなくて)
ビザ発行できないのですか。今はアメリカはビザなしでも90日までは大丈夫ですが、それも駄目なんですかね。それはそうと、ご回答ありがとうございました。
まだまだ回答を受付けています。みなさん、宜しくご意見・アドバイスをお願いします。
No.7
- 回答日時:
一時停止でも交差点にもよりますが、
停止線で一旦停止(右左折して入ってくる車の受け入れ)
交差点に車体前部を見せて停止(通行する車に姿を見せる)
左右を確認できるところまで前進して停止
というふうに、最低3回止まる必要があります。どうです?
停止したつもりで安全確認しながらだらだらと車がうごいているのを
視認したお巡りさんに停止したという主張はできないですね。
それに追いかけるのに現場から300メートルくらい移動してますよ。
No.6
- 回答日時:
一時停止は完全停止3秒ですから・・・。
「私としてはきちんと一時停止をしたつもり」でも実際にはできていないことが多いのと、一時停止違反がでそうな場所は警察のドル箱ですから偶然みつかったというよりは、管轄のルーチンワークですから手際に問題があったとはなかなかいえないと思います。
絶対に「完全停止3秒」やっていたということであれば、最後まで争えばいいと思いますが、「前科」も善良な市民には重いですよね。
No.5
- 回答日時:
>・時々通る道で一時停止なのは知っていたし、毎回一時停止しています
以上の理由より簡易裁判に向かおうと思います。
争っても無駄だと思います。まず一時停止というのは、正確には一旦止まってブレーキランプが点灯すればいいというわけではありません。安全確認もしなくてはならないのです。完全停止が必要とされます。最低2,3秒は停止しないと、安全確認していないと判断されます。裁判では警察もそこを指摘してくると思います。ちなみに原付自転車では(私が言われたのは)停止後、両足をつかないと一時停止したことにはならないみたいです。
質問者のように運悪く青色切符を切られるか、警告(注意)で済むかというのがその場にいる署員によって差があるというのもむかつきますが。
裁判になっても疲れるだけだと思います。
参考URL:http://www.safety1.biz/teisi-jyokou.html
No.4
- 回答日時:
私の時とケースが似ています。
私も一時不停止で納得がいかず、切符にサインせずに警察で調書をとり、検察の呼び出しは来なかったので「不起訴」ということに。ただ、免許の更新時はゴールドではなくなっていました。全く事実がなくても警官が気に食わない車を止めて、ありもしない違反を言い渡し、切符を切り始めたら、その後切られた側は何をしようと無駄なしくみとなっています。(怒)
ご回答ありがとうございます。
私にとって、罰金(反則金)7000円よりもゴールド免許の方が重要です。残念で悔しいです。
> 全く事実がなくても警官が気に食わない車を止めて、ありもしない違反を言い渡し、切符を切り始めたら、その後切られた側は何をしようと無駄なしくみとなっています。
同じような事を警官に言われました。(怒)
No.3
- 回答日時:
まず勝つことは無い、
これは確かにそうですが、警官では言えないはずです
決めるのはあくまで裁判官です
前歴は付いたかな?
青切符を着られて反則金を納めるのも、一種の裁判で違反を認める代わりに裁判が無いだけと認識していますそこから考えると裁判でも前科は付かないと思いますが、裁判所に確認するか、弁護士に聞いてみてください、あなたが納得できなければ簡易裁判で話を聞いてもらう事をお勧めします
判決は裁判官次第ですが勝つ可能性も有りますよ
警官が一旦停止の交差点からどれ位離れて視認したか
交差点から止められたところまで他の車と見間違えていないか、この点が争点になると思います
又止められたところが300メートル離れていたことを考えるとあなたが信号で停止した時に止められたのでなければ一旦停止の交差点から200メートルは離れていると思いますその状態ではたして正確に停止したかを確認するのは無理と思いますが
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
警官が張っていたのは、一旦停止(信号機のない交差点)のすぐそばだったらしいです。警官がそう言ってますので、それを否定できないですが、何故300m離れたところで初めて止めたのか、止められた時点ではワゴンという事しか解らない状態、もっと言うと青色切符に書いてある時間が20分は違う時間が記載されているなど、不審な事が多いです。
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