プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経理関係も全て一人で処理している自営業の父が急病で倒れ、当座に残高が不足している為、私の個人的な預金を関係先への急な支払いに充てています。ここ1ヶ月で500万以上になります。
現金を父の会社名で関係先に振込したり、支払手形決済の為、私の個人口座から直接会社の当座宛に振込をしたりもしました。
これらに関する借用書等の書類は何も作成しておらず、父から私への返済の見込みはほぼゼロです。
この場合私に贈与税が発生するのでしょうか?
実際の自営の代表者は名前のみ母になっており、私は普段は全く経営・経理とも関与しておりません。次の手形の決済が迫っており、又、当座に振込をせねばならず、苦悩しております。

A 回答 (3件)

個人から会社へ、無償で資金を提供した場合は、贈与とはなりませんから、贈与税は発生しません。


但し、会社では、収益に計上する必要があり、その分だけ利益が発生します。

個人から、会社に資金を貸し付けた場合は、契約書などがあれば、贈与とはなりません。
会社では、借入金として計上します。

なお、贈与税とは、贈与をした側ではなく、贈与を受けた側に課税されるものですから、いずれにしてもあなたには贈与税は発生しません。

他の方の回答にも有るように、会社の収益状況が悪い場合は、あなたの投入した資金が無駄にならないように、会社の整理も視野に入れて検討しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。贈与税の基礎知識がありませんでした。
ちょっとホッとしました。何れにせよ廃業の方向で相談者を探してみます。

お礼日時:2003/01/26 23:08

1ヶ月で500万円!(◎_◎)



私も自営業(代表者は母ですが)をやっております。数年前から支払いに困ると、自分達の貯金などを当てております。勘定科目は「役員貸付金」(不課税)で処理しています。当然、戻ってくる筈も無く、会社は債務を順調に増やしていますが、あまりにも大きくなると体裁が悪いので、「債権放棄」をしています。(ToT)

他の方も仰っていますが、貴方が会社を立て直す意志が無いのなら、整理された方が良いと思います。早急に金融や法律に明るい方への相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私は普通の会社員ですので自営の知識は皆無です。早急に相談者を探してみます。

お礼日時:2003/01/26 23:10

借用証書を作成すれば、融資:借り入れの形になりますので、贈与にはなりません。

全額まったく返済されない訳ではなく、いくらかは戻ってくるでしょう? そうでないなら、立て直す見込みが無いなら、会社を清算する方向で考えた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

悲しいことに父の病状からいって今後の見通しも立たず、返済される見込みはありません。相談者を早急に探してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2003/01/26 23:13

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