No.3ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、初投稿です。
どうぞよろしくお願いします。さて、基本的にはtonarinotororoさんのお考えのとおりでよろしいかと思います。ですが、現実にはそう単純ではないケースもありえます。まず指摘させていただきたいのは、メディアの情報に些か疑義があるのではないかと私は思っています。つまり、
・直接雇用の期間契約従業員
・派遣労働者
・請負会社の労働者
法律上はこの区別が極めて重要ですが、報道ではこれらの区別を明確につけないままに報道しているのではないかと私は考えます。
次に、労働契約の所在は『実態で』判断されるということなのです。その証拠に労働契約の成立要件には一切の書面が必要とされていません(労働契約法6条)。つまり、労働契約の成立は雇用契約書という紙切れで決せられるものではないのです。あくまでも実態で判断です。
労働者派遣の概念を普通に考えましたら、『派遣元⇔労働者』に労働契約関係があり、派遣先に抗議するのは些か筋が違うように思えます。しかしながら、職業安定法44条に反する労働者供給だったらどうなるのでしょう?大分の日研⇔キャノンを考えますと、タテマエは請負契約だそうですね。でも、たとえばキャノンが直接に労働者を指揮監督してしまっていたらどうなるのでしょう。それはいわゆる偽装請負となり、職業安定法44条に反します。そうすると、法に反する労働者供給契約はそもそも無効ですから、その場合はどうなるのかといいいますと、『キャノン⇔労働者』に黙示の労働契約が成立していると解釈することもできるのです。そんな裁判例もあります(大阪高判H20.4.25)。ですから、偽装請負の存在を前提とするならば、労働者が直接にキャノンに要求することもあながち間違ってはいないのです。
彼らの労働組合は何を主張の基礎としているのかは私には分かりません。彼らの就労実態・偽装請負事実の存否は外部の人間には分かりえませんから、外部の人間が『筋違いだ!』と彼らを断罪することは一概にはできないと私は思います。
No.4
- 回答日時:
派遣元に抗議したところで、派遣元も派遣先の決定には従わざるを得ないので、意味がないからではないでしょうか。
しかし、契約期間中に一方的に解除されたならともかく、契約を更新されなかった場合は、違反でも何でもないため、どうしようもないでしょうね・・・。
No.2
- 回答日時:
派遣元はあくまで労働力のバイヤーであってそれを派遣先に売っているだけです
派遣元に抗議したところで職に復帰できるわけではありません。
また派遣社員にとって派遣元は職を紹介してもらっているだけの存在です
(ピンハネ民間ハローワークのような感じかな?)
よって派遣元と派遣者の間には名簿登録だけで就業先を常に保証する
契約はないのです
だから派遣元には抗議しても意味ないのです。
っていうか、個人的な感情と個人の生活確保のために社会に対する抗議行動を企業相手に行なっているのです。
No.1
- 回答日時:
派遣会社にしてみれば、頭越しであんな事をやられたら冗談でなく致命傷でしょう。
あの活動によってクライアントとの取引に重大な影響が出るような事があれば、スタッフへの損害賠償請求さえ考慮しなければいけません。まあなにがしかの団体が絡んで「話を大きくしろ」と入れ知恵をしてるんでしょうね。
そうなれば当然個々のスタッフや派遣会社の事情より、活動そのものの遂行に重きが置かれるようになっていきます。
「スタッフを守る」という観点で言えば本来先頭に立つべきは派遣会社なのですが、派遣会社にとってそのために優先すべき手段は見込みのないクライアントに食い下がることでなく、新たなクライアント(=スタッフの就業先)を確保することですからね。
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