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皆さん、こんばんわ。
自分はあまり法律などには詳しくないので、皆さんのお力をお貸しいただきたいのですが、
以前勤めていた会社でのことです。

(1)今年10月末。退職時に残業代の未払い分を求めて会社の上層部に抗議しました。
(2)11月上旬。社会保険労務士が勤務状況の資料を元に計算し、160万円の未払いがあることがわかりました。
(3)11月中旬。会社の経営状況を考慮し、社長・専務との話し合いの結果、120万円を一括払い、ということで了承しました。
(4)しかし、支払い期限は12月12日の金曜日であったにも関わらず、未だ支払われていません。
(5)「(3)」の会話をメモや録音などした証拠がないのですが、こういったケースの場合、どのような対応をすればいいのでしょうか?

一応、明日口座を確認してみて、入金がないようであれば改めて上層部にかけあってみようとは思うのですが、
何かいいアドバイスがございましたらご助力をお願いいたします。

A 回答 (3件)

改めて上層部にかけあう際には電話を録音して、会社側の対応状況を証拠に残しておくのがよいのではないかと思われます。



また、未払い賃金に対する退職後の遅延利息は、賃金の支払の確保等に関する法律6条1項により、年14.6%という高い割合になるということや、もし裁判となれば割増賃金についての付加金(労働基準法114条)支払いのリスクがあることを示して、プレッシャーをかけてみるというのも1つの方法かもしれません。

それでも支払わない場合は、請求するにもさまざまな法的手段が考えられますので、法テラス(日本司法支援センター)などを通じて弁護士に相談されていかがでしょうか。


賃金の支払の確保等に関する法律
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
6条1項  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
37条1項  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
37条3項  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
(付加金の支払)
114条  裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第六項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/
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> (5)「(3)」の会話をメモや録音などした証拠がないのですが、



△月△日に△△の場所において、△△殿、△△殿立会いの下に話し合いを行なった結果として、△△円の△△代金を、△月△日までに△△の方法(口座番号)で支払う旨、合意を行ないましたが、△月△日現在、入金が確認できません。
△月△日までに(銀行の営業日にすること)、△△へ振込みを~。

など、書面(内容証明郵便がベストです)で請求を行ってください。


通常、そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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示談を拒否している以上、160万の裁判をおこすしか無いのでは?



それで、資産差し押さえを行なう旨、相手側に言ってみて
それでも動かないのなら、裁判以外に無いでしょう。
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