No.4ベストアンサー
- 回答日時:
山林の測量は次のように進めて下さい。
【公図】
山林の場合は、登記所に公図という土地の面積、位置、形状が
かかれた図面があります。それを参考にして、
近隣の土地所有者の立会いのもとで、境界線を確認する事になります。
ただ、境界をしめすクイがないと少々、厄介なことになります。
【測量】
その場合は、測量事務所に面積を調べてもらって、クイを入れることになります。
この時は、近隣の地主の立会いが必要になります。
山林は、ほとんどの場合は、実際の面積が登記簿の面積より
大きい場合がほとんどで問題が少ないのですが、
少なくて隣の山林が多いときは調査をして、
お互いに納得がいくよう話し合いが必要になりますね。
【測量費】
測量、調査費、境界線の基、立会い費等がかかります。
地形等にもよりますが、300坪の測量で60万円ほどかかります。
境界線の確認の為なので、代金の半分を隣の地主が払えば、
ラクでしょうが、大抵は、最初に言い出した方が持つ事になりますね。
【測量後】
境界線が決まったら、一年に数回は、クイの確認をする事が必要でしょう。
知らない間にクイが抜かれたりしないとも限りません。
どなたかの紹介で、測量事務所に行き、いろいろお聞きになり、
調査から始められるといいでしょう。
No.7
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
#2のつづきです。
別に長くなかったですね。失礼しました。ところで、登記はきちんとされているんでしょうか。
親の名義のままということはないですか?
あとあともめても困るので、早めに自分に登記した方がいいと思います。これは境界の確認とは別にできます。
まれに、親から引き継いだといっても実は共有地だったということもありますからその辺も確認が必要です。
法務局は不動産登記法第17条によって図面を備え付けることが決められていますが、山間部においてはその条件を備えていない「公図」と言われているものが多く、それで、「への突っ張りにもならない」と言われています。
まったくもって、はっきりしないことばかりですが、そのことに対し、町村では、入会林野整備事業や、地籍調査事業を実施しています。あなたの所有する土地(その一帯)について、そういった事業が入っていないか確認してみてもいいと思います。また、そういった事業が予定されているのであれば、たいへんラッキーです。その機会に近隣との境界をはっきりさせましょう。
先ほどの登記の件を含め、こういうことは、その土地の近くの土地家屋調査士さんに相談するのがいいかと思います。
そういうことがない場合は他の方がおっしゃるように、その親戚の人や近隣の人といっしょに現地で立ち会って杭を打っていくのが最善でしょう。あくまでも参考ですが、その公図や親に聞いていた石とか植えられた木からの距離とかいろいろ参考にして決めてください。
でもやっぱり毎年管理してきた人の言い分には負けてしまうかも。
山の境界は都市部のそれよりは結構いいかげんですが、ちょっと間違っただけでも、面積の変動は大きいので注意が必要です。植林されている林なら、そんなに問題はないと思いますが。健闘を祈ります。
そういえば、わたしはそんなに専門家じゃありません。
参考URL:http://tochi.mlit.go.jp/tockok/index.htm
No.5
- 回答日時:
余り自信がないのですが 書き込みさせて頂きます。
私も父から受け継いだ山林があります。でも以前に境界線を教えてもらう為に父と管理をお願いしている方と歩いたのですが 五年ぶりに一人で歩いても山の姿も木の大きさもすっかり変わり山の中の浦島太郎状態でした。父も管理人も高齢になり山に入る事も不可能になり私も困っていたのですが
森林組合に相談に行きまして境界杭の設置毎年の森林の管理報告 管理の助言等の契約をしております。
あなたさんの山林にはまだ境界杭を入れてられないようなのでまず境界杭を入れられるのがお勧めです。
境界は隣地との木の種類や年生の違いあるいは手入れの程度の違いなどでそれなりに判断する事が出来るかと思います。
莫大な測量費を払われるより森林組合を仲立ちとして隣地の方と話し合いで進行されてはいかがでしょうか。
私の経験では山と山の境界ではトラブリは有りませんが 田畑と接していると畔(田畑の日当たりを確保する為に植林しないである草地)を少しずつ耕されて畔が無くなりその上畔が無いから立木を切れと言われた事があります。
境界杭を入れても勝手に動かされたり捨てられたりしますが、今は森林組合が管理していますので毎年境界を歩いて確認してくれてます。
長くなりましたが一度森林組合にご相談を。
No.3
- 回答日時:
山の土地の境界線を求めるには、法務局の備え付け地図等は、「への突っ張り」にもならない事が多いようです。
仕事柄、山地の買収を幾度か行いましたが、両極に分かれます。
土地所有者が、まったく、土地の境界を把握していない「山」と、
近隣の人達も、目をつぶっても、案内できる「山」です。
そこで、貴方に質問です。
その境界について、2~30年間管理を任せていた親戚の人に、何故確認しないのですか?
木を植えて、山を管理しているのなら、その人は、当然、土地の境界を、認識して、「山」を管理しているはずです。
第一番には、その管理を任せていた親戚の人に、境界を確認すべきでしょう。
境界について、両極に分かれると、先ほど書きましたが、「木を植えて、管理している地域」は、その周りの人が、目をつぶっても境界が説明できる地域です。
山の土地の境界は、「稜線」「谷線」を境界の基本としています。
また、目印となる木を植えたり、境界石もあったり、
山仕事時の昼食用の「かまど」もあったり、
同じ時期にとなりどおしで、木を植えるのなら、木の種類を違えたり、
同じ種類でも、植林の時期がことなれば、木の生長年月で、その土地の木を植えた時期も確認できます。
まず、親戚の人に確認し、それでも、はっきりしないなら・・。
(、そんな、事はありませんが)
地元の人たち複数と山にはいれば、その境界は容易に確認できます。
No.2
- 回答日時:
「土地のサイズ・境界がわかる書類」ということですが、法務局にある登記簿と地図が必要と思われます。
下記のサイトを参考に取り寄せます。登記簿は郵送が可能とありましたが、地図も可能かどうかは、所轄の法務局に問い合わせればいいでしょう。
この地図がくせもので、多くの場合、測量の専門家であっても現地に杭等を復元することは不可能です。
視点を変えると、20年以上ほったらかしにすると、悪意の時効取得で失ってしまうことも心配です。ときどき管理してますというアピールが必要です。
そうじゃなくても、隣の所有者が管理している場合、どうしても押されてしまうのはよくあることのようです。
長くなったので、つづきはあとで。
もうちょっと締め切らないでね。
参考URL:http://info.moj.go.jp/
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