街中で見かけて「グッときた人」の思い出

1年前に、宝石の電話営業を受けました。
その会社から、どのような商品を扱っているのかを知ってもらった上で
販売をするので押し売りはしないと説明を受けて行きましたが
実際にはしつこく営業をされまして購入してしまいました。

ただ、当時は話こそ普通には出来る状態ではありましたが
うつ病を患わっていました。職には就いているものの
会社には休暇をもらっていてこれ以上ローンを組むのは厳しいと
断りましたがローンの返済額を少なくするからと言われ
止む負えなく契約をしました。

この契約を行ったときには、契約書に精神的な病気を患っていないか
の項目がありましたがそれにYesとすると契約が出来ないので
止む負えなくNoにしました。
ただ、この営業マンにはうつ病を現在かかえると説明はしていました。

現在は体調が戻り、この契約には納得いかずその会社に
当時の診断書を送り契約取り消しを要請しました。
その時の回答は、検討後に取り消しが仮に出来ても違約金が
発生すると言われました。

このような場合は、民法120条の契約取り消しに該当するので
今までの金額は返金され契約自体がないものになると考え
違約金も払う義務がなくなるのでしょうか?
またローンを組んでいるので、その手数料も含めて返金対象に
なるのでしょうか?

後日、返答が来た際に法律的な理論武装も兼ねて話を
したいと臨んでいますので、どのような事をポイントとして
挙げて話せばいいのか教えていただけると幸いです。
一度弁護士のような専門家に直接聞いたほうが、いいという
回答等もありましたら時間が許す限りそのようなアドバイスに
従いますのでご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

残念ながら民法120条は関係がないように思われます。


同条は、1項で制限能力者、2項で詐欺・強迫に関しての取消権者を定めています。
1項の制限能力者とは、未成年者か家庭裁判所で成年後見等についての審判を受けた者を指します。
2項は詐欺・強迫(民法96条)ですが、質問内容からは詐欺・強迫があるようにはうかがわれません。
「強迫」というのは単に「強く迫る」と言うことではなく、害悪を告知して恐怖心を生じさせ、その恐怖心によって意思表示させることを指すのですが、実務上、強迫に当たるとはなかなか認められづらいのです。

そこで、特定商取引法、消費者契約法には、詐欺・強迫よりもハードルの低い要件での取り消しを可能とする規定が設けられています。

ご質問のケースは、いわゆるアポイントメントセールスですが、これはキャッチセールスなどとともに、特定商取引法上「訪問販売」と定義されています(同法2条1項1号)。そして、取消しの制度が規定されています(同法9条の2)。
また、同法にはクーリングオフの制度もあります(同法9条)。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …
ただ、ご質問のケースでは、質問文からは取消し事由があるようには思われませんし、(契約書等が交付されているなら)契約から1年ほど経過しておりクーリングオフできる場合にも当たらないのではないかと思われます。

また、事業者と消費者との間の契約には、広く消費者契約法の適用があり、同法は、詐欺のハードルを低めたものとして、重要事項の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知についての取消しを、強迫のハードルを低めたものとして、不退去、退去妨害についての取消しを定めています。
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d11.html
質問者が勧誘を受けて出かけ「しつこく営業をされ」たというのが、帰りたいといたのに帰らせないといった退去妨害なら、取消し事由に当たることも考えられますが、仮に取り消し事由があったとしても、取消権は取消事由がやんでから6カ月で消滅時効にかかり、通常、事業者は時効を援用(民法145条)するでしょうから、この取消しも困難と思われます。

なお、質問者はうつ病とのことですが、精神疾患がたとえば重度の認知症などであれば、法律行為の結果を判断できる精神能力(意思能力)がなく無効とも言えるでしょうが、うつ病ではさすがにそのレベルまではいかないと思われますので、無効の主張もできないと思います。

もっとも、契約の上で、法律上の取消し事由や解除事由がなくても、商品を購入した側(質問者)の都合による解除が可能と定められていて、ただし違約金を払うものとされている場合があります。
これについては、特定商取引法10条で、違約金の額が一定の限度まで制限されています(詳しくは上に書いた特定商取引法についてのリンク先をご参照ください)。

詳しい事実関係については分からない部分もありますし、疑問点については、もよりの消費生活センター等にお問い合わせになるのがいいのではないかと思います。
なお、もし、かつてのココ山岡のように、安物の宝石を高級品のように説明して高額で販売していたということであれば、取消しの余地もあると思います。

参考URL:http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

大変詳しい、ご回答ありがとうございます。
Actinomycinさんの言うように後日消費者センターに伺い
消費者契約法の観点からや契約状態に不備がなかったことはなかったかについて
私の主張を書面化して会社に対して送付するように考えています。

トラブルに巻き込まれたおかげで契約における、民法や特定商取引法について
大変勉強になりました。
また、もし取り消し無効にならずに望まない結果になっても
いい人生勉強になったと考え法律をきちんと勉強しようという
きっかけになりました。

また、何か調べても分からなく困った自体が生じた際は
皆さんの知恵を拝借したいと考えておりますので
その際にはよろしくお願い致します。

お礼日時:2008/12/16 11:29

契約は法律行為で


民法120条でも有利な解釈返品や契約無効は出来ないので返金は無理と思います。民法 第555条 521条~528条 など 覆す何かが欲しいです。

無効になるのは
商品が違う・半分しか受け取って無い、などです。
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