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私は会社員です。

今年、くりっく365で20万円損失し
つみたてくん満期で20万円と株取引(特定口座源泉徴収なし)で5万円の利益がありました。

雑所得の中でのみ損益通算が可能とのことですが、確定申告は必要でしょうか?

A 回答 (1件)

くりっく365は所得税の所得区分としては「雑所得」ですが、


申告分離課税(先物取引に係る雑所得等)により所得税15%、地方税5%の税率が課されます

つみたてくんは所得税の所得区分としては同じ「雑所得」なのですが総合課税されます

株取引は所得区分としては「譲渡所得」ですが、
申告分離課税により上場株式等ですと所得税7%、住民税3%の税率が課されます

申告分離課税とは他のカテゴリーの違う所得(給与所得等)とは分離独立して税額計算を行うということです

ですのでくりっく365と株取引は独立して税額計算を行います(くりっく365の損失は3年間繰越せます)

つみたてくんは給与所得と合算して税金計算を行います

給与以外の所得がつみたてくん20万円+株5万円=25万円で20万円を超えていることから確定申告が必要です
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