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1日のみ派遣医師を雇う場合の源泉税は、日額表の丙欄を使うのでしょうか? 給料の支払いは、働いたその日に、払う予定です。

A 回答 (3件)

派遣医の給与所得の源泉徴収税額表の区分については参考URLのように関係部署から国税庁に照会をしています。



支払基準(1)(2)に該当すれば、月額表を適用しても大丈夫なようです。

(1)月間の給与総額をあらかじめ定めておき、これを月ごとに又は派遣を受ける都度分割して支払うこととするもの
(2)月中に支払うべき給与をまとめて月ごとに支払うこととするもの

なお、質問文に「派遣医を雇う場合」とありますので今回の場合、派遣医が支給を受ける診療の報酬等(所得税基本通達28-9の3)に該当します。

あらかじめ診療の場所、日時、報酬が定められているような医師に対して支払う報酬は、雇用契約の性格がありますので給与所得になります。

特定の手術などを依頼されたような場合の、請負契約の性格が強い場合には、事業所得(開業医の場合)、または雑所得(勤務医の場合)となります。

一日のみの往診でも、雇用の性格が高ければ給与所得として取扱いをすべきではないでしょうか。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2008/12/18 21:12

1日だけ社員として雇用するのですか。


それなら丙欄でよいです。

社員としてではなく、1日だけ往診してもらうなら、給与でなく『報酬』としての源泉徴収になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2008/12/18 21:10

扶養控除の申請書の提出がなければ丙欄適用になります。

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