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サラリーマン等の給与所得者の場合、株式の譲渡所得があっても、20万円以下であれば確定申告が不要だそうですが、この場合の譲渡所得の計算について教えてください。
(1)ある株式Aの売却により20万円超の譲渡所得が発生している一方、別の株式Bの売却により損失が発生しており、損益通算した場合に20万円以下になる場合には、確定申告は不要という理解でよいのでしょうか。
(2)Aは一般口座で売却したとします。損益通算するBは同じ一般口座で売却されている必要がありますか。別の証券会社の一般口座でも良いですか。別の特別口座でも良いですか。
(3)Aの取得価格が相続等により不明の場合、Aの取得価格を5%として譲渡所得を計算することで良いのでしょうか。
(4)別の理由(例:医療費控除、配当)で確定申告を行う場合には、譲渡所得がたとえ20万円以下でも併せて確定申告を行う必要があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>(1)ある株式Aの売却により20万円超の譲渡所得が発生している…



はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>(2)Aは一般口座で売却したとします。損益通算する…

いずれも、はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

>(3)Aの取得価格が相続等により不明の場合、Aの取得価格を…

相続した日の売買価格が基準になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4632.htm

>(4)別の理由(例:医療費控除、配当)で確定申告を行う場合には…

はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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