No.1
- 回答日時:
事典によると
「一定の目的のために集合した人の集団(社団)であって、法人格を認められたもの」
だそうです。
↓
参考URL:http://dic.lycos.co.jp/ecp/result.html?query=%8E …
No.2
- 回答日時:
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社団法人とは民法34条により設立された公益法人で、一定の目的のために結合した人の集団を基礎としてつくられ、公益を目的とするものです。
公益法人とは、民法第34条に定められているように、公益に関する事業を目的とし、原則的には営利を目的としない法人をいい、公益法人には社団法人と社団法人が有ります。
下記のページと参考urlをご覧ください、
http://www.kohokyo.or.jp/hojin/hojin.htm
http://www.3025931.com/gyoumu/houjin.htm
参考URL:http://www.joho-fukuoka.or.jp/chuokai/guide/soui …
No.4
- 回答日時:
社団法人の法人とは法律により権利能力を認められた組織で社会活動の主体となる事が承認されるもので、その活動は(総会・代議員会・理事会・委員会など)によって執行されます。
社団法人はいわゆる「公益法人」に当たります。株式会社や有限会社などの「営利法人」とは違い、営利を目的としない住み良い街づくりや快適な市民生活の実現等の公益を目的とした団体です。そのため、行政機関等から絶大な信頼を得ていて、日本空手協会とかスポ-ツ系の社団法人も多いです。
非営利目的の公益法人は、社団法人、財団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人に分類されます。学会・研究会等の団体等も社団法人ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/02/01 22:58
大変ありがとうございます
参考になりました
皆様のおかげで満足いく情報を得ることが出来ました
これで締め切らせていただきますが、本当にありがとうございました
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