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宅地造成などの開発許可以前に、埋蔵物の確認調査⇒文化財出土⇒開発許可可否の検討などの手順・期限・担当機関などの事例や簡単な法令などが見れるサイトを探しています、ご紹介を御願い致します。

A 回答 (1件)

窓口は市町村教育委員会の文化財所管部署で、届け出に対する判断は都道府県及び政令指定都市の教育委員会の文化財所管部署です。


各教育委員会でサイトに掲示しているところもありますので開発場所の行政サイトを確認してみてください。

期間や現状保存の判断基準は地域や遺跡によって異なるので標準化できません。
「重要なもの」という抽象的表現がほとんどでしょう。

ちなみに「史跡」といった場合には「指定史跡」であり。「指定史跡」内で開発を行う場合は「現状変更申請」が必要で、現居住者の財産権を侵害しない範囲内で史跡に影響のない工事しか認められません。
質問者さんが言われているのは「埋蔵文化財包蔵地」のことでこちらは「埋蔵文化財包蔵地における土木工事等発掘の届出」になります。
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この回答へのお礼

御回答有難う御座います。
図書館にも適当な本が無く情報不足で、質問いたしました。まだ適切なサイトは探せませんが県のサイトから探してみます。

 用語は、区別して記録や使い分けいたします。
説明有難う御座いました。

お礼日時:2009/01/22 08:18

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